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損害賠償額の基準に注意!

千葉県 柏・松戸で交通事故・後遺障害・示談交渉の相談ならお任せください。 交通事故の損害賠償額には、自賠責保険の基準、任意保険の基準、
裁判の基準の3つがあります。

 

1. 自賠責保険の基準

自賠責保険とは、全員加入しなければならない保険で、人身事故のみに適用される保険です。被害者の最低補償を行う保険ですので、この自賠責の内容に従って損害額を算定すると、低額になります。保険会社によっては,示談交渉の際に自賠責保険金の保険金額を和解案として提示してくる時もあります。気付かず「保険の水準はこれくらいなのか」と安易に示談に応じてしまうと,後で取消ができなくなってしまいますので注意が必要です。

2.任意保険の基準

任意保険は、加入義務がない保険で、人身事故だけでなく、物損事故にも適用される保険です。損害額は、自賠責保険と裁判の間の基準で算定しますが、自賠責保険の内容に近いのが現実です。任意保険の基準は各保険会社によって多少違いますが,交通事故の裁判での基準と比べると低額なことが多いです。

3.裁判の基準

裁判所と弁護士会が協議して作成した基準や,過去の裁判例に基づいた基準です。過去の交通事故に関する裁判の判例などを踏まえて、損害の内容ごとに示されています。実はこの裁判の基準は、一般に自賠責保険・任意保険の基準より高額なのです。

保険会社から示談で提示される保険金(賠償金)は、①②を基準にした保険金ですので、裁判所の基準より低い交通事故の保険金であることが多いのです。

「保険会社の人が言うのだから、そうなのだろう」とお考えになられたり、「早く終わらせたい」というお気持ちは良く分かりますが、本来受けられるはずの損害賠償金(保険金)が受け取れないことになりがちです。保険会社から提示された示談の内容に納得が出来ない場合は、弁護士に問い合わせすることをお勧めします。

交通事故の保険金については、保険会社任せにせず、弁護士等の法律の専門家にお問い合わせ下さい。

また,交通事故の保険については,その他自らが加入している,人身傷害保険,車両保険,搭乗者傷害保険,弁護士費用特約付保険等様々な種類の保険があります。自らが加入している保険の内容も交通事故の際には一度確認した方がよいでしょう。

 

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