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ご家族が死亡事故に遭われた場合、被害者の損害は、相続人が請求することになります。
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死亡事故の場合は、保険会社もそのようなことに配慮して、通常は死亡後49日が終了した頃に、示談の話を始めることが多いようです。
また、加害者が被害者の死亡に対する刑事責任として起訴されることもありますので、この場合、死亡についての刑事裁判もにらみながら、示談交渉を進めることになります。
死亡慰謝料は、交通事故に遭って、死亡された被害者の精神的苦痛に対する賠償です。
死亡慰謝料は、被害者の年齢や家族構成等の事情により増減されます。死亡慰謝料は2000万円から3000万円の範囲で認められることが多いです。
この交通事故の死亡慰謝料には近親者固有の慰謝料も含まれています。
死亡逸失利益とは、被害者が事故に遭わずに生きていたならば、得られたであろう利益をいいます。死亡逸失利益は基礎収入から、死亡された被害者の生活費として一定の割合を控除し、就労可能年数に応じたライプニッツ係数を乗じて算定します。
死亡逸失利益は、後遺障害逸失利益と同様の問題があります。
ご家族の方が死亡された場合の死亡事故の示談交渉(交通事故)について、書類の見方が分からなかったり、不満な点がある場合は、当事務所にご連絡いただければ、項目を解説させて頂いた上で、交渉の余地があるかどうかも含めて、アドバイスさせて頂けますので、交通事故の専門家にお問い合わせすることをお薦めします。
また,交通事故により死亡されたご遺族は,相続の問題が同時に発生します。死亡事故に関して保険会社と交渉をするためには,死亡された方の出生から死亡までの戸籍や相続関係がわかる資料を役所から取り寄せする必要があります。弁護士は法律のプロですので,死亡された方の戸籍の取り寄せをすることが可能ですが,実際にやってみると戸籍の取り寄せは結構難しいことが多いものです。死亡事故の被害にあわれた方の場合,弁護士に依頼することにより損害額が多くなる確率が高いということも併せ考えると,法律の専門家へのお問い合わせをお勧めします。
ここでは、交通事故で被害者が死亡された場合についての解説をいたしました。被害者が死亡された場合の損害賠償請求についての詳細は死亡事故を取り扱っている法律の専門家にお問い合わせ下さい。
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