ここでは,死亡事故の場合に弁護士事務所が代理をすることでどのようなメリットがあるのかについて解説します。
1 死亡事故についての慰謝料の増額が期待できます。(弁護士事務所代理のメリット1)
死亡事故の場合,裁判では一般に慰謝料は2000万円から2800万円となります。保険会社の基準ではより低額であることが一般的です。弁護士事務所が代理をすると,裁判にならなくても裁判での基準を保険会社が提示してくることがあります。
2 逸失利益の計算を正確・適切に行います。(弁護士事務所代理のメリット2)
死亡事故の場合,逸失利益を弁護士事務所が算定するに当たっては,以下のような点をポイントとしています。
(1)基礎収入についてどのような資料を準備するか。または賃金センサスを使用できるかどうか。
(2)生活費控除率を以下に下げることができるか。
(3)年金の逸失利益や主婦の逸失利益等保険会社が積極的に提示してこない損害についても請求しているかどうか。
このような点について,多くの案件を取り扱っている弁護士事務所であれば,正確・適切な判断を行うことができます。
3 死亡事故の過失相殺について(弁護士事務所代理のメリット3)
死亡事故の場合,目撃者等がいないと事故状況を把握することが難しいことがあります。弁護士事務所が代理をした場合,検察庁・裁判所からの記録の取り寄せ(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律,刑事確定訴訟記録法)がスムーズに行えます。そのため,事故状況を早期に把握した上で,過失相殺をさせない,または,過失相殺の率を下げることが可能です。
4 死亡事故の刑事事件対策(弁護士事務所代理のメリット4)
死亡事故の場合,刑事事件対策が必要となります。弁護士は刑事事件も取り扱っていますので,経験に基づいた実践的なアドバイスが可能です。
ここでは,死亡事故の場合において弁護士事務所に依頼をするメリットについて解説しました。