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千葉 交通事故相談 弁護士法人 よつば総合法律事務所

実費について(交通事故)

 当事務所に保険会社との交渉・訴訟をご依頼いただいた場合,以下の実費が発生します。

1 交渉の場合 
  基本的に実費を負担いただくことはございません。実費が発生したとしても通常事務所で負担します。

2 訴訟の場合 
  裁判所に支払う印紙代がかかります。目安としては以下の金額です。
(1)訴訟提起の際の金額が1000万円の場合 実費が5万円程度
(2)訴訟提起の際の金額が3000万円の場合 実費が11万円程度
(3)訴訟提起の際の金額が5000万円の場合 実費が17万円程度
(4)訴訟提起の際の金額が1億円の場合    実費が32万円程度

 なお,印紙代の後払い制度(訴訟救助という制度)を利用することにより,上記の実費が直ちに負担できない方の場合であったとしても訴訟を提起できることがあります。
 また,自賠責保険の被害者請求を先行することにより,上記の実費分の保険金を先に取得することもできます。
 そのため,実費がなくて訴訟ができないということは通常ありませんので大丈夫でしょう。

 

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