千葉県柏市のよつば総合法律事務所による,後遺障害14級の説明です。

千葉 交通事故相談 弁護士法人 よつば総合法律事務所

後遺障害14級

【ご質問】後遺障害14級とはどのような後遺障害が残った場合でしょうか。

【回答】後遺障害14級とは以下のような後遺障害の1つが残った場合となります。

1  1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
2  3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
3  1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
4  上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
5  下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
6  1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
7  1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
8  1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの
9  局部に神経症状を残すもの
10 男子の外貌に醜状を残すもの

後遺障害14級の慰謝料について
後遺障害14級の場合、裁判での標準の慰謝料は110万円です。赤い本によると、一番高い事案で300万円という事案があります。これは、後遺障害14級の後遺障害認定が3つあるケースです。14級の後遺障害等級がいくつあったとしても、併合等級は14級のままです。(12級以上の後遺障害が2つ以上あると、併合等級で等級が繰り上げになります。)
後遺障害等級が14級のままであったとしても、認定箇所が1つの場合と2つ以上の場合では、症状の程度は異なります。2つ以上の14級の後遺障害を負った方も最後まであきらめず、後遺障害慰謝料の増額を獲得しましょう。

 

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