通院交通費・宿泊費等について(裁判基準)
1 赤い本
症状などによりタクシー利用が相当とされる場合以外は電車・バスの料金。自家用車を利用した場合は実費相当額。なお,看護のための近親者の交通費も被害者本人の損害として認められる。
2 青い本
本人の通院費等につき原則として実費で認める。
3 自賠責
通院・転院・入院又は退院に要する交通費として必要かつ妥当な実費とする。
4 解説
(1)交通事故の治療や看護のために宿泊する必要がある場合には,宿泊費等が認められる場合があります。
(2)重度の後遺障害がある場合等は,症状固定後の将来の交通費が認められることがあります。将来において,治療・リハビリ・検査のための通院が避けられない場合には,現実に必要となる金額を元に損害を算定することとなります。
(3)交通事故の治療中の通勤交通費(タクシー等)・見舞いのための交通費・付添人交通費については,必要性・相当性があれば認められる可能性があります。
(4)自家用車を利用した場合の交通費は1キロ当たり15円(ガソリン代)として認められることが多いです。自家用車を利用した場合の交通費については,通院日・距離の資料を準備して保険会社に提出すれば,経験上そのまま満額が認められることが多いです。ただし,交通事故の治療の必要性自体が否定されてしまうような場合には,交通費も認められないことがあります。
5 事例
(1)病院への通院は公共交通機関を利用しようとすれば自宅から1時間かけて徒歩で駅まで出なければならず,タクシー利用はやむをえなかったとして,タクシーによる通院費235万円余が認められた。
(2)記銘力・見当識障害・作話を認めるコルサコフ症候群(1級)の被害者(男性・症状固定時40歳)につき,付添のために埼玉県川越市在住の母親が大阪市内のホテルに宿泊したホテル代17万円余(16日),借家家賃及び共益費27万余(約5ヶ月),並びに仲介手数料及び保険料6万円が損害として認められた。
(3)近親者(妻)による通院付添のための交通費として419日分,合計59万円余が認められた。
(4)1級3号の女児(事故時11歳)につき,通院交通費として年額103万円余を平均余命まで認めた。
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