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交通事故の高次脳機能障害の治療費

交通事故の高次脳機能障害の治療費

最終更新日:2023年6月29日

監修者:よつば総合法律事務所
代表弁護士 大澤 一郎

Q交通事故の高次脳機能障害です。今後どのように治療費を支払っていけばよいですか?
A症状固定前は加害者の任意保険会社が支払うことが多いです。症状固定後は獲得した損害賠償金で支払うことが多いです。
治療費

高次脳機能障害とは

高次脳機能障害とは脳損傷による認知障害全般です。様々な認知障害だけではなく、行動障害や人格変化を伴うことが多いです。症状には記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などがあります。

症状固定とは

症状固定とは治療を継続しても効果が見込まれず、症状の改善がない状態のことです。高次脳機能障害は、事故から1~2年での症状固定が多いです。

関連情報

症状固定前の治療費は加害者の任意保険会社が支払うことが多いです。他方、症状固定後の治療費は自己負担が多いです。

症状固定前の治療費を加害者の任意保険会社が支払わないときは、労災保険や健康保険を利用することもあります。

症状固定後の治療費が賠償対象となるとき

では、症状固定後の治療費が賠償対象となるときはあるでしょうか?

症状固定後の治療費は賠償対象に原則なりません。しかし、次のようなときは賠償対象となることがあります。

  • 重症の場合で症状の悪化を防ぐため必要があるとき
  • 将来手術をする確率が相当高いとき

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損害賠償を利用して通院を継続

頭部外傷による高次脳機能障害の損害賠償は高額になります。獲得した損害賠償金を利用して通院を継続できます。

特に、逸失利益後遺障害慰謝料は高額になりやすいです。後遺障害等級によっても大きく金額が変わります。弁護士に相談するなど示談前に十分に検討してから示談しましょう。

高次脳機能障害の後遺障害等級
等級 認定基準
1級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
2級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
3級3号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
5級2号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
7級4号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
9級10号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号 局部に神経症状を残すもの

将来介護費

将来の介護が必要なとき、将来介護費を請求できます。将来介護費は純粋な治療費とは異なりますが、将来の治療関係費用の賠償です。

後遺障害1~2級のとき、将来介護費が賠償対象となることが多いです。後遺障害3級以下でも将来介護費が賠償対象となることがあります。

将来介護費は高額になります。施設介護と自宅介護の違いにより金額も大きく変わります。弁護士に相談するなど示談前に十分に検討してから示談しましょう。

まとめ:交通事故の高次脳機能障害の治療費

交通事故の高次脳機能障害患者の治療費は、症状固定前は加害者の任意保険会社が支払うことが多いです。症状固定後は獲得した損害賠償金で支払うことが多いです。

(監修者 弁護士 大澤 一郎

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