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高次脳機能障害の症状固定時期

高次脳機能障害の症状固定時期

最終更新日:2023年6月29日

監修者:よつば総合法律事務所
代表弁護士 大澤 一郎

Q交通事故の頭部外傷で高次脳機能障害です。症状固定時期はいつですか?
A症状固定時期の一律の基準はありませんが、事故から1~2年経過後に症状固定が多いです。子供は遅くなる傾向です。高齢者は早くなる傾向です。
症状固定

高次脳機能障害とは

高次脳機能障害とは脳損傷による認知障害全般です。様々な認知障害だけではなく、行動障害や人格変化を伴うことが多いです。症状には記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などがあります。

症状固定とは

症状固定とは治療を継続しても効果が見込まれず、症状の改善がない状態のことです。事故から一定の期間で症状固定になります。
症状固定とは

関連情報

事故から1~2年が症状固定の目安

では、頭部外傷による高次脳機能障害の症状固定時期はいつでしょうか?

症状固定時期の一律の基準はありません。主治医が症状固定と判断した時期が症状固定時期となることが多いです。

個別の状況により異なりますが、急速な急性期の症状回復が進んだあと目立った回復がなくなる確率が高いです。

そのため、事故から1~2年経過後に症状固定が多いです。

子供は遅くなる傾向

子供の場合、幼稚園や保育園、学校での生活の適応困難の程度を把握するため、一定期間の経過観察が必要です。

子供が成長したとき、どの程度の適応困難になるかは、脳損傷の重症度だけではなく、脳の成長と精神機能の発達による影響も受けます。

そのため、大人と比べて子供は症状固定時期が遅くなる傾向があります。

高齢者は早くなる傾向

高齢者の場合、加齢による認知機能の障害の進行が発生していることが多いです。ある程度の段階で症状固定とすることが多いです。

そのため、高齢者は症状固定時期が早くなる傾向があります。

症状固定時期の争いは裁判で決着

では、症状固定時期に争いがあるときはどうすればよいでしょうか?

後遺障害診断書 に主治医が記載した症状固定日を保険会社が争うことがあります。保険会社がもっと前に症状固定だったと主張することが多いです。

たとえば、事故日が2021年7月1日、後遺障害診断書の症状固定日が2年後の2023年7月1日とします。

にもかかわらず、保険会社が1年後の2022年7月1日が症状固定日と主張するようなことがあります。

症状固定日に争いがあるとき、最終的には裁判で症状固定日を決めます。

裁判では、主治医が後遺障害診断書に記載した日が症状固定日となることが多いです。しかし、次のようなときは後遺障害診断書の記載日と異なる症状固定日となることがあります。

  • 通常の基準の範囲よりも治療期間が長いとき
  • 治療をほとんど行っていない期間が長いとき

まとめ:高次脳機能障害の症状固定時期

高次脳機能障害の症状固定時期は、事故から1~2年経過後が多いです。子供は遅くなる傾向です。高齢者は早くなる傾向です。

(監修者 弁護士 大澤 一郎

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