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他車運転特約

他車運転特約

最終更新日:2023年7月13日

監修者:よつば総合法律事務所
弁護士 辻 悠祐

Q他車運転特約とは何ですか?
A他車運転特約とは、他人の車を運転中の事故について、自らの自動車保険の契約条件に従い補償がある特約です。

他車運転特約は、利用できる場合とできない場合が約款などで決まっています。保険会社ごとに適用条件が違うことが多いため、利用できるかどうかは保険会社に確認しましょう。

他車運転特約

他車運転特約とは

他車運転特約とは、他人の車を運転中の事故に対し、自らの自動車保険の契約条件に従い補償がある特約です。他車運転危険担保特約、他車運転危険補償特約ともいいます。

たとえば、友人の車を一時的に借りて運転中に事故を起こしたときが適用対象です。友人の車の保険ではなく、運転者の車の保険を適用して賠償金の支払などができます。

他車運転特約は、一般的な自動車保険に自動付帯のことが多いです。

特約の補償内容

では、他車運転補償特約の補償はどのような内容でしょうか?

他車運転特約の補償は、元々の自動車保険の補償と同一のことが多いです。

たとえば、対人賠償責任保険で無制限の契約のとき、他車運転特約による対人賠償の補償も無制限です。

特約が利用できないとき

では、他車運転特約が利用できないときはあるでしょうか?次のようなときは他車運転特約が利用できないことが多いです。

  • ①特殊な車を運転中の事故
  • ②継続的に運転している車での事故
  • ③会社の車で業務中の事故
  • ④酒気帯び運転などの事故
  • ⑤停車中の事故

保険会社ごとに約款の細かいルールが異なります。実際の利用の可否は保険会社の約款を確認しましょう。

①特殊な車を運転中の事故は利用できない

他車運転利用特約を利用できるのは次の車を運転中の事故であることが多いです。

  • 自家用普通乗用車
  • 自家用小型乗用車
  • 自家用軽四輪乗用車
  • 自家用小型貨物車
  • 自家用軽四輪貨物車
  • 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)
  • 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)
  • 特殊用途自動車(キャンピングカー)

自家用ではない車を運転中の事故は特約を利用できません。

②継続的に運転している車での事故は利用できない

他車運転特約は継続的に運転している車の事故では利用できないことが多いです。

継続的かどうかは約款の解釈や個別の利用状況で異なります。専門的な判断が必要ですので、保険会社ともめたときは交通事故に詳しい弁護士に相談しましょう。

③会社の車で業務中の事故は利用できない

他車運転特約は会社の車で業務中の事故では利用できないことが多いです。

特約が利用できないときは、会社で加入している保険が利用できないか検討しましょう。

④酒気帯び運転などの事故は利用できない

他車運転特約は酒気帯び運転などの事故では利用できないことが多いです。無免許運転、危険運転、車両所有者に無断での利用などのときも利用できない確率が高いでしょう。

⑤停車中の事故は利用できないことがある

他車運転特約は停車中の事故では利用できないことがあります。どのような事故状況のときに利用できないかは保険会社により異なります。約款などを確認しましょう。

まとめ:他車運転特約

他車運転特約とは、他人の車を運転中の事故に対し、自らの自動車保険の契約条件に従い補償がある特約です。

他車運転特約は、利用できる場合とできない場合が約款などで決まっています。保険会社ごとに適用条件が違うことが多いため、利用できるかどうかは保険会社に確認しましょう。

(監修者 弁護士 辻 悠祐

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