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歯の後遺障害の逸失利益と後遺障害慰謝料

歯の後遺障害の逸失利益と後遺障害慰謝料

最終更新日:2023年8月22日

監修者:よつば総合法律事務所
代表弁護士 大澤 一郎

Q歯の後遺障害です。逸失利益と後遺障害慰謝料はどうなりますか?
A歯の後遺障害とは、一定数以上の歯に歯科補綴を加えたものです。

歯の後遺障害の場合、逸失利益がゼロとなることもあります。逸失利益がゼロになるような場合、代わりに慰謝料を裁判基準より増額することがあります。

歯の後遺障害

歯の後遺障害とは

歯の後遺障害 とは、一定数以上の歯に歯科補綴(しかほてつ)を加えたものです。

補綴とは、歯が喪失したり、欠損した場合に、クラウン(歯全体を覆う被せ物)や入れ歯などの人工物で補うことです。

歯の後遺障害認定基準は次の通りです。

歯の後遺障害
10級4号 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
11級4号 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
12級3号 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
13級5号 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
14級2号 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

歯の後遺障害の別名は歯牙障害

歯の後遺障害は歯牙障害ともいいます。「しがしょうがい」と読みます。

歯の後遺障害の逸失利益

では、歯の後遺障害の逸失利益はどうなるでしょうか?

逸失利益とは、事故によって今後減少するであろう収入のことです。後遺障害になると、通常は逸失利益が発生します。

しかし、歯の障害は収入に影響しないことがあります。特に適切な治療をしたときは収入に影響しないことが多いです。そのため、歯の後遺障害の場合、逸失利益がゼロとなることもあります。

ただし、次のようなときは歯の後遺障害でも逸失利益が賠償の対象となることがあります。

  • スポーツ選手などで歯をくいしばる必要があるとき
  • 肉体労働などで歯をくいしばる必要があるとき
  • 料理人などで歯が仕事にとり重要であるとき
  • その他、歯の後遺障害による影響が仕事にあるとき

歯の後遺障害の逸失利益は専門的な判断が必要です。悩んだら、まずは交通事故に詳しい弁護士への相談をおすすめします。

歯の後遺障害の慰謝料

では、歯の後遺障害の慰謝料はどうなるでしょうか?

後遺障害慰謝料とは、後遺障害の認定に伴う慰謝料です。後遺障害の等級ごとに金額がある程度決まっています。

たとえば、裁判基準だと後遺障害慰謝料は次の通りです。

後遺障害等級 慰謝料
10級4号 550万円
11級4号 420万円
12級3号 290万円
13級5号 180万円
14級2号 110万円

しかし、歯の後遺障害の場合、逸失利益がゼロになることもあります。逸失利益がゼロになるような場合、後遺障害の認定に伴う賠償額は少ないです。そのようなとき、代わりに慰謝料を裁判基準より増額することがあります。

歯の後遺障害の慰謝料は専門的な判断が必要です。悩んだら、まずは交通事故に詳しい弁護士への相談をおすすめします。

まとめ:歯の後遺障害の逸失利益と後遺障害慰謝料

歯の後遺障害とは、一定数以上の歯に歯科補綴を加えたものです。

歯の後遺障害の場合、逸失利益がゼロとなることもあります。逸失利益がゼロになるような場合、代わりに慰謝料を裁判基準より増額することがあります。

(監修者 弁護士 大澤 一郎

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