加害者の態度に納得できないのですがどうすればよいですか?
弁護士からの回答
厳罰を求める旨警察・検察庁に伝えましょう。
加害者の態度について

頭部の外傷で入院するという重大な被害を負った場合、一生被害者は後遺障害と付き合っていかないといけない可能性があります。他方、加害者は、誠意ある対応をする加害者である一方、とんでもない加害者の場合もあります。
例えば、以下のような加害者です。
- 事故状況について虚偽の事実を主張する。
- 加害者であるにも関わらず自分が被害者である旨の嘘の主張をする。
- 保険会社任せにして一切加害者が対応しない。
- 飲酒運転、無免許運転、大幅な速度超過など明らかに危険な運転をしていた。
警察・検察庁に処罰感情を正しく伝えましょう

警察に処罰感情を伝える場合、正しく処罰感情を伝えることが大切です。一般に、処罰感情については3段階位があると言えます。
- 軽い処分で構わない
- 適正な処分にしてほしい
- できるだけ厳罰にして欲しい
交通事故被害者の方から見た場合、加害者の刑事処分は一般的に「軽い」と感じることが多いです。そのため、「適正な処分にしてほしい」という意見を被害者が述べた場合、被害者が思っているよりも軽い処分となってしまうことがありますので注意が必要です。
刑事事件への被害者の関わり
- 自らの想いを書面にまとめて、警察や検察に提出しましょう。具体的には「事故によりどのような被害を受けているのか」、「事故により生活はどう変わったのか」、「事故により家族はどれだけ苦労しているのか」など、証拠と共に提出しましょう。
- 刑事手続へ何らかの形で関わったり、資料収集をしたりしましょう。具体的には、被害者参加制度の利用、刑事記録の取り寄せなどを検討しましょう。
参考:犯罪被害者の方々へ(法務省WEBサイト)
高次脳機能障害と加害者の態度に納得できない場合のよくある質問
- Q加害者が不起訴になりました。どうすればよいですか?
- A検察審査会への不服申立を検討しましょう。
【解説】
- 検察審査会は、検察官が事件を裁判にしなかったこと(不起訴処分)の妥当性を審査する機関です。
参考:検察審査会(裁判所WEBサイト)
- 検察審査会は、検察官が事件を裁判にしなかったこと(不起訴処分)の妥当性を審査する機関です。
- Q加害者が略式命令の罰金になりました。どうすればよいですか?
- A加害者が略式命令の罰金になった場合、それ以上刑事手続で処分を求めることは難しいです。
【解説】
- 略式命令が出た場合、刑事手続は終了となります。まだ示談をしていないのであれば慰謝料増額などを主張しましょう。
参考:略式裁判(検察庁WEBサイト)
参考:慰謝料増額事由の解説
- 略式命令が出た場合、刑事手続は終了となります。まだ示談をしていないのであれば慰謝料増額などを主張しましょう。
- Q加害者に執行猶予がつきましたが納得できません。どうすればよいですか?
- A判決後に検察官に納得できない旨を伝えましょう。
【解説】
- 刑事事件の判決に対して被害者は不服申立できません。そのため、検察官に不服申立(控訴)ができないかどうかも含めて相談しましょう。
- Q保険会社からお金を受け取ると加害者の刑は軽くなりますか?
- A軽くなる傾向にあります。
【解説】
- 保険会社から保険金を受領すると、被害弁償がなされたと評価されます。そのため、お金を受領すると加害者の刑が軽くなる傾向にあります。
- また、保険会社と交渉をするだけでも、「今後被害弁償がなされる見込」ということで加害者の刑が軽くなる可能性はあります。
- Q加害者からお見舞いに行きたいと言われました。どうすればよいですか?
- A皆様の気持ち次第で決めるのがよいでしょう。
【解説】
- お見舞いに加害者がきた場合、一般的には加害者の刑は軽くなる傾向にはあります。ただ、お見舞いは気持ちの問題ですので、皆様の気持ち次第で決めるのがよいでしょう。
- Q加害者の態度にどうしても納得できません。どうすればよいですか?
- A高次脳機能障害の被害を負った場合、加害者の態度次第では相手の態度にどうしても納得できないというのは当然の気持ちです。ただ、被害者の皆様が怒りの感情で余計苦しむのはより不幸になってしまいます。まずは治療・リハビリを行い、少しでも事故前の状態に近づけるようにしましょう。
まとめ
- 加害者の態度に納得できない場合、警察・検察庁に厳重な処罰を希望する旨を伝えましょう。その際には、証拠があれば証拠を一緒に提出しましょう。