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弁護士費用

千葉・茨城の交通事故・後遺障害・示談交渉の相談ならお任せください。 初回ご相談費用 無料
着手金 無料
報酬金 0円~21万円+獲得額の8.45%から21%

ただし,以下の事案は現在当事務所ではお取り扱いしていませんのでご了承下さい。
・物損事故の場合
・後遺障害非該当の認定が既になされてしまっている事案の場合
・相手が任意保険に加入していない事故の場合
・交通事故の加害者の場合

*通常、法律事務所に法律相談をする場合には法律相談料がかかります。また,法律事務所に依頼をする場合には交通事故解決のための着手金を、請求額によって通常設定しています。しかしながら,当事務所では、依頼者の皆様のご負担を軽減するために,人身事故の相談料,着手金を0円としております。また,当事務所の費用の規定は,皆様の経済的な負担ができるだけ少なくなることを心がけています。保険会社からの取得額は増えたが高額の費用を支払ったら結局弁護士に依頼する意味がなかったということがないような費用体系となっております。費用の詳細は以下をご覧いただくか,当事務所の担当弁護士までお問い合わせ下さい。

 

 
後遺障害等級認定前の場合・死亡事故の場合

以下の特に重大な事故の被害者の皆様(無料相談)

 遷延性意識障害,脊髄損傷,脳挫傷,急性硬膜下血腫,
 外傷性くも膜下出血,びまん性軸索損傷,高次脳機能障害,
 手足切断,失明,不全損傷の被害の場合


・初回法律相談料 無料相談(60分以内)
・着手金    無料
・報酬金    獲得金額の8.4%~9.45%
(上記の特に重大な後遺障害の被害にあわれた皆様の場合,当事務所の経験上,事故直後の早い段階から弁護士に相談・依頼をした方が良い結果となることが多いです。当事務所の費用の規定は,特に重大な後遺障害の案件につきまして被害者を救済したいとの思いから標準的な基準より低めの設定とさせていただいております。)
 
 

死亡事故の被害にあわれた皆様(無料相談)

・初回法律相談料 無料相談(60分以内)
・着手金       無料
・報酬金       獲得金額の9.45%
(ただし,保険会社からの示談金の提案がなされている場合,獲得金額の9.45%ではなく,保険会社の呈示額から増額した金額の21%)
(死亡事故の被害にあわれたご遺族の皆様の場合,当事務所の経験上,事故直後の早い段階から弁護士に相談・依頼をした方が良い結果となることが多いです。当事務所の費用の規定は,死亡事故の案件につきまして被害者を救済したいとの思いから標準的な基準より低めの設定とさせていただいております。)


上記以外の怪我で治療中の皆様(後遺障害等級認定前)

・初回法律相談料 0円(無料相談)(60分以内)
・着手金       無料
・報酬金       0円~21万円+獲得金額の8.4%~21%
遷延性意識障害,脊髄損傷,脳挫傷,急性硬膜下血腫,外傷性くも膜下出血,びまん性軸索損傷,高次脳機能障害,手足切断,失明,不全損傷以外の怪我で通院中(後遺障害等級認定前)の皆様につきましては,怪我の種類・現在の状況等によりまして,費用が変わってきます。詳細は弁護士までお問い合わせ下さい。


後遺障害等級認定後の場合

後遺障害1級から8級認定済被害者の皆様(無料相談)

・初回法律相談料 無料相談(60分以内)
・着手金       無料
・報酬金       獲得金額の8.4%


後遺障害9級から11級認定済被害者の皆様(無料相談)

・初回法律相談料 無料相談(60分以内)
・着手金       無料
・報酬金       獲得金額の9.45%


後遺障害等級12級,13級が認定された被害者の皆様

・初回法律相談料 無料相談(60分以内)
・着手金       無料
・報酬金       獲得金額の10.5%
(ただし,保険会社からの示談金の提案がなされている場合,獲得金額の10.5%ではなく,保険会社の呈示額から増額した金額の21%)


後遺障害等級14級が認定された被害者の皆様

・初回法律相談料 無料相談(60分以内)
・着手金       無料
・報酬金       21万円+獲得金額の10.5%
(ただし,保険会社からの示談金の提案がなされている場合,獲得金額の21万円+獲得金額の10.5%ではなく,21万円+保険会社の呈示額から増額した金額の21%)


後遺障害等級非該当となった被害者の皆様

・当事務所にご依頼されて増額される金額よりも,弁護士費用の方が高額となってしまうことが多いため,後遺障害等級非該当となった皆様のご相談は現在行っておりません。


加害者が任意保険に加入していない事故にあった皆様

・現在お取り扱いしておりません。


交通事故の加害者の方

・当事務所の方針によりお取り扱いしておりません。



物損事故の場合

物損事故の被害者の皆様

・弁護士費用特約の有無にかかわらず,原則として現在お取り扱いしておりません。

 交通事故の費用についての補足説明 
法律相談料とは,交通事故に関して弁護士に手続きの代理を依頼せずに,相談のみを行う際の費用です。
着手金とは,交通事故に関して法律事務所に依頼をする際に最初の段階でお支払いいただく費用です。
報酬金とは,交通事故に関して保険会社からの保険金を受領した際にお支払いいただく費用です。
・交通事故に関して弁護士費用特約付の保険に加入している皆様は別途弁護士費用特約付保険の一般的な契約内容にしたがった費用体系となっています。この場合,300万円までの法律事務所の費用は皆様が加入している保険会社から支払われます。
・交通事故の相談・手続きにかかる費用につきましては予告なく改訂されることがありますのでご了承下さい。
・事件の状況や保険会社からの提案額によっては,上記の費用が適用されないことがあります。その場合には,委任契約締結時に費用についての委任契約書を作成いたしますので,費用の詳細は弁護士までお問い合わせ下さい。
・費用の詳細につきましては,当事務所の弁護士までお問い合わせ下さい。


弁護士費用特約の場合の費用はこちら

 

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※当事務所では,電話のみ,又は,メールのみにての法律相談は,事案の正確な把握が困難となり依頼をされた皆様に不利益となる可能性があるため行っていませんことをご了承下さい。(なお,一度正式に委任契約を締結した皆様,顧問契約を締結している皆様については,電話・メールにても承っています。)また,当事務所は完全予約制となっていますので,ご来所いただく際には,事前に電話又はメールにてのご予約をお願いします。