むちうちとは

交通事故の被害にあった場合、いわゆる「むちうち」の症状となることが多々あります。ここでは、むちうちの知識について解説します。
「むちうち」とは、医学用語では外傷性頚部症候群と言われます。また、ムチウチ、鞭うち、鞭打ち、むち打ち、等の表記もあります。
外傷性頚部症候群(むちうち)の分類
むちうちの分類には色々ありますが、一番有名なのは「土屋の分類」と呼ばれているものです。
これは、むちうちを5つの症状にわける分類で以下になります。
頚椎捻挫型(むちうち①)
頚部、項部筋繊維の過度の伸長・部分的断裂から靱帯の過度の伸長・断裂などまでの段階に留まる場合です。むち打ちの中では比較的軽い症状です。
根症状型(むちうち②)
頚神経の神経根症状が明らかなものです。鞭打ちの中では比較的重い症状で後遺障害14級又は12級となる可能性もあります。
バレ・リュー症状型(むちうち③)
頭痛・めまい・耳鳴り・吐き気・視力低下・聴力低下などの不安症状を有するものです。ムチウチの中で症状としては重いのですが後遺障害非該当となってしまうケースが多いです。
根症状、バレ・リュー症状型(むちうち④)
上記の2つの症状が併存している場合です。
脊髄損傷型(むちうち⑤)
深部腱反射の亢進、病的反射の出現などの脊髄症状がある場合です。鞭うちの中でも重篤な症状が残ってしまうことがあります。
交通事故によるむちうち治療について

上記の各タイプによって、むちうちの治療方法は異なってきます。一番多い頚椎捻挫型のむちうちでは、3ヶ月以内に大方は改善すると言われています。
開業医の整形外科での診察・リハビリ、投薬により効果があります。
ただし、むちうちの場合、骨折等と異なり明確な画像所見がないことが多いです。
そのため、治療の必要性・相当性等について争いとなることが多いので、病院の主治医との良好な関係を作りよく相談した上で、むちうちの治療を行いましょう。
むちうちの後遺障害について
むちうちの場合、後遺障害等級としては、非該当・14級・12級が考えられます。
むちうちの症状が6ヶ月経過しても改善しない場合には、むちうちを原因とする後遺障害の申請をすることが望ましいと考えられます。
【動画で見る交通事故】むちうち症の後遺症
(解説:弁護士 川﨑 翔)