―――― 目次 ――――
- 1. むちうちとは
- 2. むちうちの治療・通院
- 3. 治療費打ち切りの場合の対抗策
- 4. むちうちの後遺障害認定
- 5. 支払われるお金の種類
- 6. むちうちと交通事故の注意点
- 7. まとめ
むちうちとは
- 骨折や脱臼のない頚部や脊柱の軟部組織の損傷と言われています。
- 事故などで首が振られたことにより、首などの痛み、手指の痛み・しびれ、頭痛などを発生させる症状です。
- その他、頚部の違和感、腕や手の指のしびれ、肩こり、背中の痛み、吐き気、耳鳴り、めまい、ふらつきなどを発生させることもあります。
- 診断書の病名は「頸椎捻挫」「頚部挫傷」「頚部打撲」「外傷性頚部症候群」等が多いです。
むちうちの治療・通院
- 事故後早い段階で整形外科への通院をすることが必要です。
- 仮に整骨院・接骨院に通院する場合、整形外科への通院を並行して行いましょう。
- 症状が重い場合、ペインクリニックや神経内科での治療が必要なこともあります。
- 治療方法としては、理学療法(リハビリ)、薬の服用、ブロック注射などがあります。
- 治療期間は3カ月から6カ月程度が標準的な治療期間となります。
治療費打ち切りの場合の対抗策
通院3カ月から6カ月程度経過すると保険会社が治療費打ち切りを主張してくることがあります。治療費打ち切りへの対抗策は次のような方法があります。詳細は、治療費打ち切りへの対抗策をご覧ください。
- 健康保険を利用しての通院継続
- 労災保険の利用
- 人身傷害保険の利用
- 後遺障害申請
むちうちの後遺障害認定
- ・次の後遺障害等級が認定される可能性があります。
- 局部に神経症状を残すもの(14級9号)
- 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
- 事故状況や治療経過から後遺症を説明ができる場合、14級9号となります。
- 画像所見や神経学的検査により他覚的所見として後遺症を証明できる場合、12級13号となります。
- ・次のような事情があると後遺障害認定がされやすいです。
- 事故状況(車の損傷状況)などが激しい
- MRI画像所見で異常がある
- 神経学的所見等の異常がある。(腱反射・徒手筋力テスト・筋萎縮・スパーリングテスト・ジャクソンテスト・握力低下)
- 通院日数が多い
- 痛みだけではなくしびれの症状がある
- 症状に左右差がある
- 症状固定後も通院を継続中である
支払われるお金の種類
むちうちの場合、次のようなお金が支払いされます。増額になりやすい損害については示談交渉のポイントをご覧ください。
弁護士費用特約がある場合、弁護士に示談交渉の相談・依頼をしましょう。
- 治療費
- 通院交通費
- 休業損害
- 慰謝料
- (後遺障害が認定された場合の)後遺障害逸失利益
- (後遺障害が認定された場合の)後遺障害慰謝料
参考:慰謝料増額のポイント
参考:交通事故と慰謝料の全て
むちうちの注意点
- 骨折などと異なり画像による異常が証明しにくいです。そのため、自然な治療経過をたどるようにして、怪我の状況を適切に医師や保険会社に説明しましょう。
- 「後で痛くなる」「後で症状が悪化する」ということも実際はありえます。しかし、症状が悪化する場合には「事故による症状悪化ではない。事故による治療とは認められない」などと保険会社が主張する可能性がありますので注意しましょう。
- 後遺障害申請をする場合、MRI画像検査を行っておいた方がよいでしょう。検査をするに際しては主治医に相談してみましょう。
まとめ
- むちうちになった場合、病院への通院をできるだけ早く開始しましょう。
- 治療期間は3カ月から6カ月程度が多いです。
- 6カ月以上経過しても完治しない場合、後遺障害申請を検討しましょう。
- 示談金の増額の余地がないか最終的な示談前に慎重に検討しましょう。
- 弁護士費用特約がある場合、弁護士に相談・依頼をしましょう。
むちうちと交通事故Q&A
交通事故が原因のむちうちで注意すべき点をQ&Aで解説します。