各損害の損害賠償基準の詳細解説

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各損害の損害賠償基準の詳細解説
治療費、休業損害、慰謝料、逸失利益など、交通事故では様々な個別の損害項目があります。以下の目次では「赤い本」「青い本」という有名な書籍を踏まえて個別の損害項目について詳しく解説しています。
保険会社からの示談案が妥当かどうかよくわからない場合などに参考にして下さい。
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その他 |
「赤い本」・「青い本」とは
「赤い本」とは
赤い本とは、財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が発行している書籍です。具体的には「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」という書籍の略称です。
交通事故の裁判の場合、一番よく使用されている書籍です。「裁判基準」「赤本基準」「赤い本の基準」などと呼ばれています。
赤い本と呼ばれている理由は表紙が赤いからです。
交通事故の裁判において、裁判官や弁護士が最初に確認することが多いです。
「青い本」とは
青い本とは、財団法人日弁連交通事故相談センターが発行している書籍です。具体的には「交通事故損害額算定基準」という書籍の略称です。
赤い本ほどではありませんが、交通事故の訴訟において使用されている書籍です。
交通事故の損害項目ごとに、具体的な計算根拠や算定根拠が示されています。
青い本と呼ばれている理由は表紙が青いからです。
赤い本・青い本Q&A
- Q赤い本と青い本のどちらが利用されることが多いですか?
- A赤い本が利用されることが多いです。
- Q赤い本の基準とはどのような基準なのですか?
- A過去の裁判例を元にまとめられた損害項目ごとの基準です。
- Q裁判では必ず赤い本の基準になりますか?
- A必ずなるわけではありません。
【解説】
- 赤い本は、裁判である程度被害を証明できた場合の基準と言われています。そのため、被害を適切に証明できた場合には赤い本の基準となることが多いでしょう。
- Q赤い本に掲載されている裁判例にはどのような特徴がありますか?
- A標準的な基準よりも多めの損害賠償を獲得した事例が比較的多く掲載されています。
【解説】
- 赤い本に類似の裁判例が掲載されていたとしても、その通りの結論になるというわけではないので注意しましょう。
- Q交渉の場合、赤い本の基準に近づけるにはどうすればよいですか?
- A弁護士に相談・依頼しましょう。
【解説】
- 弁護士に依頼をした場合、赤い本の基準での解決ができる可能性が高まります。
- 特に、弁護士費用特約付の保険に加入している場合、実質的に弁護士費用の負担なしで弁護士に依頼できることが多いです。遅くとも示談案が届いた段階で弁護士に相談・依頼しましょう。
- Q自分で交渉しても赤い本の基準での解決は可能ですか?
- A一般的には難しいでしょう。
【解説】
- 損害賠償の基準には自賠責保険の基準、任意保険の基準、赤い本(裁判)の基準の3つの基準があります。自分で交渉する場合、任意保険の基準での提示となることが多いでしょう。
参考:知っておきたい!交通事故の損害賠償3つの基準
- 損害賠償の基準には自賠責保険の基準、任意保険の基準、赤い本(裁判)の基準の3つの基準があります。自分で交渉する場合、任意保険の基準での提示となることが多いでしょう。
- Q紛争処理センターでは赤い本の基準になりますか?
- A赤い本の基準になることが多いです。
【解説】
- 裁判よりも若干確率は下がりますが、紛争処理センターでの解決の場合、赤い本の基準になることが多いです。
- Q過失割合も赤い本には掲載がありますか?
- A掲載があります。ただし、別冊判例タイムズ38の方が詳細な記載があります。
【解説】
- 過失割合は、民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準[全訂5版] 別冊判例タイムズ38号 別冊38号 (2014年07月04日発売)という書籍が一番有名な書籍です。
参考:交通事故と過失相殺の解説
- 過失割合は、民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準[全訂5版] 別冊判例タイムズ38号 別冊38号 (2014年07月04日発売)という書籍が一番有名な書籍です。
- Q赤い本は購入できますか?
- Aできます。
- Q青い本は購入できますか?
- Aできます。
まとめ
- 裁判の場合
赤い本の基準で損害額を計算することが多いです。 - 交渉で弁護士が代理した場合
赤い本の基準を前提としながら、場合によっては若干減額した基準で損害額を計算することが多いです。 - 交渉で弁護士が代理しない場合
赤い本の基準にはならないことが多いでしょう。