休業損害・家事従事者

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損害賠償の基準
(赤い本と青い本は賠償基準をまとめた本です。自賠責保険は加入義務のある保険です。)
赤い本の損害賠償基準
- 賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、女性労働者の全年齢平均賃金の賃金額を基礎として、受傷のために家事労働に従事できなかった期間につき認められる。
- パートタイマー、内職等の専業主婦については、現実の収入額と女性労働者の平均賃金額のいずれか高い方を基礎として算出する。
青い本の損害賠償基準
- 現金収入はなくても、受傷のため家事に従事することができなかった期間につき休業損害を請求することができる。
- 算定の基礎となる収入額は、女性労働者の平均賃金(賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計の全年齢平均賃金または年齢別平均賃金)を用いる。
- 家事に従事しつつ、給与所得者としてあるいは事業による収入を得ている者も多いが、その場合でも、実収入部分を女性平均賃金額に加算せず、平均賃金額を基礎収入とする。
- 金銭収入が平均賃金以上のときは、実収入額によって給与所得者あるいは個人事業者として損害額を算定する。
自賠責保険の損害賠償基準
- 1日につき原則として6100円とする。
- 家事従事者については、休業による収入の減少があったものとみなす。
家事従事者の休業損害Q&A
- Q家事従事者とは何ですか?
- Aいわゆる主婦のことです。
【解説】
- 専業主婦兼業主婦共に家事従事者となります。
- 男性であっても家事従事者となることがあります。
- 男性の主夫の休業損害については、Q夫が家族のために家事などを行っています。この場合にも休業損害は認められますか?もご参照下さい。
- Q賃金センサスの平均賃金とは何ですか?
- A国の統計です。令和2年の全女性平均賃金は年収385万9400円です。
【解説】
- 主婦の休業損害を計算する場合、全女性平均賃金を利用することが多いです。
- ただし、高齢の主婦等の場合、身体状況・家族との生活状況を考慮して、賃金センサスの金額をある程度減額した額で計算することもあります。詳細は、Q高齢者の主婦の場合、休業損害はどのように計算されますか?もご参照下さい。
- Q兼業主婦の場合、主婦と仕事の両方の休業損害がもらえるのですか?
- A両方の休業損害はもらえません。
【解説】
- 兼業主婦の場合、主婦としての賃金センサスの収入と実収入を比較して多い方が休業損害の基礎収入となります。
- Q主婦の休業損害はどのくらいの期間認められますか?
- A主婦としての仕事ができなかった期間認められます。
【解説】
- 過去の経験上、後遺障害がない事案の場合、0日から30日程度が主婦の休業損害の期間として多いです。
- 過去の経験上、後遺障害14級が認定される程度の事案の場合、30日から60日程度が主婦の休業損害の期間として多いです。
- ただし、怪我の状況、入通院の状況を踏まえて個別の状況により大幅に期間は変わってきます。
- Q1人暮らしの場合も主婦の休業損害は認められますか?
- A通常は認められないでしょう。
【解説】
- 詳細は、Q1人暮らしで自分のためだけに家事を行っている場合にも休業損害は認められますか?をご参照下さい。
過去の具体的な事例
東京地方裁判所平成28年1月22日判決
【結論】
- 約258万円の休業損害が認められた
【理由】
- 左股関節機能障害の専業主婦の75歳女性(後遺障害等級10級)
- 弟及び精神障害の引きこもりの息子と同居
- 家事を主として行っていた
- 賃金センサス女性学歴全年齢平均を基礎として計算
- 入院中の109日は100%家事ができない前提で計算
- 通院期間312日は50%家事ができない前提で計算
名古屋地方裁判所平成30年7月30日判決
【結論】
- 男性について、平均賃金353万円を基礎に6日間100%、426日間20%の休業損害が認められた
【理由】
- 無職の50歳男性
- 認知症の母親を介護していた
まとめ
- 主婦の休業損害は、女性労働者の全年齢平均賃金の賃金額を基礎として、受傷のために家事労働に従事できなかった期間につき認められます。
- 令和2年の全女性全年齢平均賃金は年収385万9400円です。
- 兼業主婦の場合、全年齢平均賃金額と実収入を比較して、多い方の金額で計算します。