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交通事故知識ガイド脊髄損傷

脊髄損傷とは

脊髄損傷とは、強力な外力が加わることにより、脊椎の脱臼骨折が見られ、脊髄に圧迫や挫創が起こり、結果として脊髄に損傷が発生する症状です。

脊髄損傷を負うと、その損傷の程度によって、上下肢の運動障害・知覚障害、膀胱直腸障害などの症状がでるおそれがあり、日常生活に大きな影響を及ぼす後遺症が残る可能性があります。

交通事故により脊髄損傷の怪我を負ってしまった場合、大切な将来の生活のためにも、適切な補償をしてもらう必要があります。そのため、交通事故分野に詳しい弁護士に相談し、適正な後遺障害等級認定を受け、できる限り高額の損害賠償金額になるよう交渉してもらう必要があります。

脊髄

脊髄損傷の後遺障害の認定基準

脊髄損傷による麻痺などの症状の程度に応じて、別表第1、1級1号、2級1号、別表第2、3級3号、5級2号、7級4号、9級10号、12級13号が認定されます。脊髄損傷の後遺症は、体のどの部位にどのような麻痺が発生するかによって決定されます。

等級 認定基準
1級1号 生命維持に必要な身の回りの処理の動作について常に他人の介護を要するもの
  • ①高度の四肢麻痺が認められるもの
  • ②高度の対麻痺が認められるもの
  • ③中等度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの
  • ④中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの
2級1号 生命維持に必要な身の回りの処理の動作について随時介護を要するもの
  • ①中程度の四肢麻痺が認められるもの
  • ②軽度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの
  • ③中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの
3級3号 生命維持に必要な身の回りの処理の動作は可能であるが、労務に服することができないもの
  • ①軽度の四肢麻痺が認められるもの
  • ②中等度の対麻痺が認められるもの
5級2号 きわめて軽易な労務のほかに服することができないもの
  • ①軽度の対麻痺が認められるもの
  • ②一下肢に高度の単麻痺が認められるもの
7級4号 軽易な労務以外には服することができないもの
  • ①下肢に中等度の単麻痺が認めら得るもの
9級10号 通常の労務に服することができるが、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの
  • ①一下肢に軽度の単麻痺が認められるもの
12級13号 通常の労務に服することができるが、多少の障害を残すもの
  • ①運動性、支持性、巧緻性及び速度について支障が殆ど認められない程度の軽微な麻痺を残すもの
  • ②運動障害が認められないものの、広範囲にわたる感覚障害が認められるもの

脊髄損傷の立証上のポイント

脊髄

脊髄損傷の場合、重度の後遺症となることも多く、交通事故直後からの相談が必要不可欠と言えます。事故直後の初動を間違ってしまうと、本来認定されるべき後遺症の等級が認定されないという結果になりかねません。

保険会社の対応がよく、特別問題が発生していない場合であったとしても、脊髄損傷の被害にあった場合には、今後の流れを把握するためにも事故後早めに弁護士事務所に問い合わせをすることをお勧めします。

事故直後からの画像所見

脊椎の骨折や脊髄の被害を視覚的に証明する資料として、MRI等の画像が脊髄損傷の立証のために重要になります。

医師作成の資料

まず、主治医が作成する「後遺障害診断書」が必要になります。 また、症状が初診時から一貫していることを示すために「神経学的所見の推移について」の診断書作成が必要になります。 さらに、「脊髄症状判定用」を作成してもらい、運動機能、知覚機能、膀胱機能、日常生活活動能力または労働能力に関する医師の意見を記載してもらう必要があります。 その他、身体障害者診断書など、具体的事案に応じて提出を検討したほうがよい書類がありますので、しっかりと準備して脊髄損傷の立証をする必要があります。

脊髄損傷の保険金額決定のポイント

後遺障害診断書

1. 脊髄損傷の被害を負われた方の場合、将来の介護費や自宅の建て替え費用(あるいは家屋改造費)等が裁判で争いになることがあります。どちらの損害についても金額が大きいことが多いので、1級~3級の脊髄損傷の事案では、適正な損害額を証明する証拠をきちんと揃える必要があります。

2. 脊髄損傷の場合、逸失利益の損害額が争いになることが多いです(逸失利益とは、交通事故による後遺症がなければ得られたであろう将来の収入に関する損害のことです)。逸失利益の算定の際に、基礎収入額、喪失率、喪失期間を検討する必要があるのですが、脊髄損傷の実際の症状や、仕事への支障を証拠化して、逸失利益の適正な損害額を算定する必要があります。

3. 交通事故とは別の原因であるという主張が保険会社からなされることがあります(素因減額の主張といいます。)。このような主張がなされた場合には主治医に意見書を作成してもらう等をして、交通事故とは別の原因ではない脊髄損傷であるという主張をすることになります。

ここでは、交通事故と脊髄損傷についてご説明しました。

症状固定時期のタイミングや、後遺障害申請のための診断書の収集、損害賠償請求のための証拠集め、相手保険会社との交渉など、弁護士に相談するかしないかで補償される賠償金額が大きく変わる可能性がありますので、交通事故に詳しい弁護士のサポートを受けるのがおすすめです。

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