治療費

損害賠償の基準
(赤い本と青い本は賠償基準をまとめた本です。自賠責保険は加入義務のある保険です。)
赤い本の損害賠償基準
- 必要かつ相当な実費全額。
- 必要性、相当性がないときは過剰診療、高額診療として、否定されることがある。
- 過剰診療とは、診療行為の医学的必要性ないしは合理性が否定されるものをいい、高額診療とは、診療行為に対する報酬額が、特段の事由がないにも拘わらず、社会一般の診療費水準に比して著しく高額な場合をいう。
- 交通事故の場合でも健康保険証を呈示することにより、健康保険制度を使用することができる。なお、この場合には、自賠責の定型用紙による診断書、診療報酬明細書、後遺障害診断書を書いて貰えないことがあるので、事前に病院と相談されたい。
青い本の損害賠償基準
原則として実費全額。
自賠責保険の損害賠償基準
- 応急手当費
応急手当に直接かかる必要かつ妥当な実費とする。 - 診察料
初診料、再診料又は往診料にかかる必要かつ妥当な実費とする。 - 入院料
入院料は、原則としてその地域における普通病室への入院に必要かつ妥当な実費とする。ただし、被害者の傷害の態様等から医師が必要と認めた場合は、上記以外の病院への入室に必要かつ妥当な実費とする。 - 投薬料、手術料、処置料等
治療のために必要かつ妥当な実費とする。
治療費Q&A
- Q健康保険を利用した方がよいですか?
- A過失が一定以上ある事案などは健康保険の利用を推奨します。
【解説】
次のQ&Aもご参照下さい。
相手方任意保険、健康保険、労災保険のどれを使えばよいですか?
加害者側の保険会社から「健康保険を使って通院して欲しい」と言われました。どうしたらよいでしょうか。 - Q病院と整骨院のどちらに行けばよいですか?
- A怪我が改善するかどうかによりますが、一般的には病院の方が後日トラブルとはなりにくいでしょう。整骨院に通院する場合には医師の指示又は同意をもらっておきましょう。
【解説】
次のQ&Aもご参照下さい。
交通事故による怪我の治療は、病院と整骨院のどちらに行けばよいですか?
整骨院への通院は認めないと保険会社から言われてしまいましたが、どうすればよいですか? - Q保険会社が治療費を打ち切ると言ってきました。どうすればよいですか?
- A保険会社と交渉する方法、健康保険で通院を継続する方法、後遺障害申請をする方法などがあります。
【解説】
次の記事やQ&Aもご参照下さい。
治療費打ち切りへの対抗策
加害者の保険会社から治療費打ち切りを言われていますが、どうしたらよいでしょうか? - Q交通事故による怪我が治らない場合、どうすればよいですか?
- A健康保険による通院を継続する方法、後遺障害申請をする方法などがあります。
【解説】
次のQ&Aもご参照下さい。
交通事故による怪我が治らない場合はどうしたらよいですか?
過去の具体的な事例
東京地方裁判所令和元年8月27日判決
【結論】
- 整骨院の6カ月の施術費の75%を認めた
【理由】
- 整骨院での施術について医師の指示がない
- 通院頻度が6カ月で106回と多い(施術費合計は64万)
- 医師が診断した病名についての施術をしている
- 施術に一定程度の効果あり
大阪地方裁判所令和2年11月4日判決
【結論】
- 1点20円の計算による診療報酬の額が不相当とはいえない
【理由】
- 自由診療の診療報酬は各医療機関が任意に設定可能
- 被害者の症状・治療内容からして1点20円が不相当ではない
京都地方裁判所平成16年7月14日判決
【結論】
- 堕胎手術費用10万円が認められた
【理由】
- 頚椎捻挫・腰椎捻挫の妊娠4~5週の主婦
- レントゲン照射による奇形児出産の不安あり
まとめ
- 治療費は必要かつ妥当な実費が認められます。
- 整骨院に通院する場合、医師の指示又は同意をもらいましょう。
- 自分に過失が一定程度以上ある事案の場合、健康保険の利用も検討しましょう。