自営業者の休業損害
監修者:よつば総合法律事務所
弁護士 大澤 一郎
自営業者の休業損害は、事故による所得減少があるときは賠償対象となります。
この記事では交通事故被害者にむけて、自営業者の休業損害を請求できるときや証明する方法を交通事故に詳しい弁護士がわかりやすく解説します。
なお問題が発生しそうなときは交通事故に詳しい弁護士への相談をおすすめします。
―――― 目次 ――――
自営業者の休業損害とは
自営業者とは自分で事業を行う人です。事業所得者、個人事業者、個人事業主などとも言います。株式会社など法人ではなく個人で業務を行う場合を指します。
休業損害とは交通事故で減った収入分の損害です。1日の金額×日数で計算します。
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自営業者の休業損害の支払基準
では自賠責保険や裁判での自営業者の休業損害の支払基準はどのようなものでしょうか?
自賠責保険では自賠責保険の支払基準の告示(金融庁)があります。
裁判では赤い本と青い本という裁判の基準をまとめた本があります。
赤い本の基準
- 現実の収入減があった場合に認められる。
- 自営業者、自由業者などの休業中の固定費(家賃・従業員給料など)の支出は、事業の維持・存続のために必要やむを得ないものは損害として認められる
青い本の基準
- 基礎収入額(収入日額)は、通常、事故前年度の確定申告所得額によって認定する。なお、青色申告控除がなされている場合は、同控除額を引く前の金額を基礎とする。
- 事業を継続する上で休業中も支出を余儀なくされる家賃、従業員給料などの固定経費も、相当性がある限り休業損害に含まれる。
- 受傷やその治療のために休業し、現実に喪失したと認められる得べかりし収入額とする。
基準の解説
休業損害が請求できるとき
自営業者の休業損害は、事故が原因で減収が発生したときに請求できます。しかし、自営業者の場合、事故による減収かどうか判断が難しいことが多いです。
そのため、事故で休業した日数×1日の金額という計算での休業損害算定が経験上は多いです。
事故で休業した日数の証明
では事故で休業した日数はどのように証明するのでしょうか?
個人事業は休業の証明が意外と難しいです。たとえば、次のような証拠で証明します。
- ①スケジュール帳
- ②特定の取引先の業務が多いときは取引先が発行する書類
- ③月ごとや日ごとの売上の推移の帳簿や通帳
休業の証拠は個別の事案により異なります。個々に検討しましょう。
1日の金額
では休業損害1日の金額はいくらになるでしょうか?
個人事業の休業損害は、確定申告書の所得金額等の欄の合計額を元に計算することが多いです。収入(売上)ではなく所得(利益)を元に計算します。
ただし、家賃などの固定経費は事故の有無にかかわらず発生し続けます。事故で休業していると、売上がないにもかかわらず経費だけが発生し続けるときがあります。
そのため、所得金額合計の数字を前提にしつつも、次のような固定経費を所得金額に足して計算することがあります。
- ①青色申告控除
- ②租税公課
- ③損害保険料
- ④利子割引料
- ⑤地代家賃
- ⑥諸会費
- ⑦リース料
- ⑧減価償却費
- ⑨修繕費
- ⑩管理諸費
【休業損害1日の計算式】
休業日数や1日の金額が証明しにくいとき
【休業日数×1日の単価】で個人事業の休業損害を計算することが多いです。しかし、休業日や1日の単価が不明確であることも多いです。休業日や1日の金額は次のような概算を利用することもあります。
休業日
- 事故から治療終了日までで通院した日数
- 事故日から30日や60日など事故から一定期間
1日の金額
- 自賠責保険の基準である1日6,100円
- 1日1万円など確定申告書からある程度証明できる金額
確定申告をしていないとき
では確定申告をしていないときはどうなるでしょうか?
確定申告をしていなくても休業損害は請求できます。次のような証拠を準備しましょう。
- 入出金がわかる通帳
- 会社のお金の流れがわかる帳簿や業務関係資料
確定申告をしていない場合、休業損害は実際の損失の一部しか賠償対象とならないことが経験上多いです。
まとめ:自営業者の休業損害
自営業者の休業損害は次の計算式で請求できます。
休業した日数や1日の金額を証明する資料を準備しましょう。
(監修者 弁護士 大澤 一郎)