通院交通費
監修者:よつば総合法律事務所
弁護士 大澤 一郎
通院交通費は実額が賠償対象となることが多いです。
この記事では交通事故の被害者にむけて、電車やバス、タクシー、自家用車などの交通費の賠償ルールを交通事故に詳しい弁護士がわかりやすく解説します。
なお問題が発生しそうなときは交通事故に詳しい弁護士への相談をおすすめします。
―――― 目次 ――――
通院交通費とは
通院交通費とは被害者本人が通院するための費用です。たとえば電車やバスなどの公共交通機関の費用、タクシー代、自家用車のガソリン代などです。
自賠責保険や裁判での通院交通費の支払基準
では自賠責保険や裁判での通院交通費の支払基準はどのようなものでしょうか?
自賠責保険では自賠責保険の支払基準の告示(金融庁)があります。
裁判では赤い本と青い本という裁判の基準をまとめた本があります。
赤い本の基準
- 症状などによりタクシー利用が相当とされる場合以外は電車バスの料金。
- 自家用車を利用した場合はガソリン代、高速道路料金、駐車代等。
青い本の基準
- 本人の通院費等につき原則として実費を認める。
基準の解説
通院交通費は実額の賠償が原則です。通院手段により補償ルールが異なります。
電車やバスなどの公共交通機関
- 実際に発生した金額
タクシー
- 傷害の程度や交通の便などを考慮して必要性があるときは実際に発生した金額
自家用車
- 1キロメートル15円のガソリン代
- 必要性があるときは高速道路料金や駐車代
電車やバスは実額の賠償
電車やバスなどの公共交通機関を利用する場合、実際に発生した金額が賠償対象です。公共交通機関の費用を保険会社が賠償しないことは経験上少ないです。
タクシーは必要性があれば実額の賠償
ではタクシー代が賠償の対象となるのはどのようなときでしょうか?
タクシー代はタクシーの必要性があれば賠償の対象となります。タクシーの必要性は次のようなときは認められやすいです。
- 傷害の程度からして電車やバスでの通院が難しいとき
- 車両が修理中、交通の便が悪いなどの理由でタクシーを使う必要性が高いとき
タクシー代は保険会社ともめることがあります。タクシー利用は事前に保険会社との協議をおすすめします。
自家用車は1キロ15円の賠償
自家用車は1キロメートル15円のガソリン代が賠償対象です。実際には15円を超えるガソリン代が発生しても定額15円の補償です。高速道路利用料、駐車場利用料も必要性があれば賠償対象です。
ネットで調べて計算した距離であれば賠償対象となることが経験上多いです。
自転車や徒歩は賠償対象にならない
自転車や徒歩で通院したときは賠償対象になりません。通院に費用が発生していないためです。
通院交通費明細書を提出して請求
通院交通費を請求するときは通院交通費明細書を作成します。作成した通院交通費明細書を保険会社に提出すると、保険会社は通院交通費を支払います。高速道路代や駐車場代、タクシー代を請求するときは領収書を一緒に提出します。
数回に分けて提出する方法、最後にまとめて提出する方法のいずれも可能です。
まとめ:通院交通費
通院交通費は通院手段により賠償対象が決まります。
電車やバスなどの公共交通機関
- 実際に発生した金額
タクシー
- 傷害の程度や交通の便などを考慮して必要性があるときは実際に発生した金額
自家用車
- 1キロメートル15円のガソリン代
- 必要性があるときは高速道路料金や駐車代
(監修者 弁護士 大澤 一郎)