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交通事故知識ガイド各損害の損害賠償基準の詳細解説

入院雑費

最終更新日:2024年7月22日

監修者:よつば総合法律事務所
弁護士 大澤 一郎

入院雑費の損害賠償基準
入院雑費は1日1,500円が補償対象です。

この記事では交通事故の被害者にむけて、入院雑費の賠償ルールを交通事故に詳しい弁護士がわかりやすく解説します。

なお問題が発生しそうなときは交通事故に詳しい弁護士への相談をおすすめします。

入院雑費とは

入院雑費とは入院中に発生する諸費用です。日用品雑貨費、栄養補給費、通信費、文化費、家族交通費などがあります。

日用品雑貨費

  • 寝具、衣類、洗面具、食器等購入費などです。

栄養補給費

  • 栄養剤などです。

通信費

  • 電話代、切手代などです。

文化費

  • 新聞雑誌代、ラジオ、テレビ賃借料などです。

家族交通費

  • 家族のお見舞いの費用などです。

自賠責保険や裁判での入院雑費の支払基準

では自賠責保険や裁判での入院雑費の支払基準はどのようなものでしょうか?
自賠責保険では自賠責保険の支払基準の告示(金融庁)があります。
裁判では赤い本と青い本という裁判の基準をまとめた本があります。

赤い本の基準

  • 1日につき1,500円。

青い本の基準

  • 入院中の諸雑費として入院1日につき1,400円~1,600円。

基準の解説

1日1,500円が多いです。実際に発生した金額の大小にかかわらず定額1,500円の賠償の確率が高いでしょう。

保険会社が1日1,100円を提案することがあります。しかし、1,100円は自賠責保険の基準です。1,500円を主張すると経験上1,500円になる確率が高いです。

失敗する前にお読みいただきたいQ&A

Q領収書があれば1日1,500円を超える入院雑費が賠償対象となりますか?
A通常はなりません。1日1,500円です。無駄な費用は支出を控えましょう。
Q1日1,100円の入院雑費の提案がありました。合意書を作成してよいですか?
A合意書の作成はやめましょう。1日1,500円を主張すれば1,500円になる確率が高いです。
Q重症なのでおむつや口腔ケア費用が一生発生します。自己負担になりますか?
A自己負担にならないときもあります。症状固定前は入院雑費や治療費として賠償対象となることがあります。症状固定後は将来治療費将来雑費将来介護費として賠償対象となることがあります。

あわせて読みたい

入院雑費に関連する賠償

入院雑費に関連する賠償には将来雑費、入院付添費があります。

将来雑費

症状固定後の将来の雑費の賠償です。たとえば、おむつや人工肛門のケア用品、口腔ケア用品です。

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入院付添費

重症のときや子供の事故のとき、家族が入院に付き添った費用の賠償です。1日6,500円が多いです。

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雑費の損害賠償
雑費の種類 金額
入院中の雑費 1日1,500円
雑費
(症状固定前)
可否と金額は
個別事案による
将来の雑費
(症状固定後)
可否と金額は
個別事案による
  • 注1 入院中の雑費は特別の証明がなくても賠償対象となります。
  • 注2 症状固定前の雑費は、治療に必要との医師の意見があれば賠償対象となることが多いです。治療費の関連費用としての扱いが一般的です。
  • 注3 症状固定後の雑費は後遺障害1~2級など重度の後遺障害で賠償対象となることがあります。

まとめ:入院雑費

実際に発生する金額の大小にかかわらず、入院雑費1日1,500円の補償が多いです。

(監修者 弁護士 大澤 一郎

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