柏駅徒歩3分。千葉県 柏・松戸で交通事故・後遺障害・示談交渉の相談なら、弁護士法人よつば総合法律事務所。

千葉 交通事故相談 弁護士法人 よつば総合法律事務所

Q&A

1)基礎収入とは何ですか?

基礎収入とは、休業損害や後遺障害による逸失利益を判断するための基準となる、被害者の収入のことです。基礎収入は、全体の損害額に大きな影響を及ぼす重要な要素となりますので、保険会社に不当に低く見積もられないよう注意が必要です。保険会社から示談の提示があった場合、基礎収入がいくらで算定されているかについては、特に注意しましょう。


2)症状固定とは何ですか?

適正な治療行為を行った後、これ以上、治療行っても、その効果が期待できなくなった状態を症状固定といいます。 症状固定までは後遺症(後遺障害)の程度などがわかりませんので、損害額が確定しません。症状固定を待って、損害の賠償を請求することになります。

また、一般的に症状固定までは治療費が認められ、その後は治療費が支払われないということになりますので、症状固定の日は重要です。


3)労働能力喪失割合

後遺症(後遺障害)によって失った労働能力の割合を、労働能力喪失割合といいます。

具体的には1級であれば100%、14級であれば約5%の労働能力が喪失したとされます。


4)高次脳機能障害とは何ですか?

交通事故の衝撃により、脳実質(脳みそ)が頭蓋内で強くゆすられ、脳内にズレが生じ、大脳表面と脳幹部・大脳辺縁系を結ぶ神経が切断・損傷して、広範な神経連絡機能の断絶を生じる病態をいいます。認知障害や人格障害が現れます。

CTやMRIなどの画像に異常が見られないため、これまで重大な後遺障害との認識がなかったのですが、近時これが認識されるに至りました。この疑いを指摘して、自賠責保険審査会(高次脳機能障害専門部会)による後遺障害審査を受ける必要があります。


5)加害者の「無過失」とは何ですか?

交通事故の賠償金額を決める上で、過失の割合が重要な要素となります。
交通事故の場合、加害者が一方的に悪いというわけではなく、被害者の過失も考慮される場合があります。その場合、加害者が支払うべき賠償金の算定にあたっては、被害者の過失の程度によって、賠償金が減額されることになります。これを過失相殺と言います。
「無過失」とは、加害者側に過失がない、という主張を指します。この場合、賠償金を巡る交渉は、極めて難航することになります。保険会社が保険金の交渉において、この「無過失」を持ち出してくることがありますが、一般の方では交渉が難しいと思われます。保険会社の言い分に納得がいかない場合は、専門家に相談することをお勧めします。

 

まずはお問い合わせ下さい!(無料相談実施中)

千葉・茨城の交通事故のご相談はよつば総合法律事務所へ どんな些細なことでも                
お気軽にご相談ください!


千葉県 柏駅徒歩3分。よつば総合法律事務所。 

◆事務所紹介のページへはこちらをクリック
◆弁護士紹介のページへはこちらをクリック
◆弁護士費用に関するページへはこちらをクリック
◆TOPページへはこちらをクリック
bannar soudanhyou.png 柏 松戸 交通事故相談 メールでのご相談はこちら

※当事務所では,電話のみ,又は,メールのみにての法律相談は,事案の正確な把握が困難となり依頼をされた皆様に不利益となる可能性があるため行っていませんことをご了承下さい。(なお,一度正式に委任契約を締結した皆様,顧問契約を締結している皆様については,電話・メールにても承っています。)また,当事務所は完全予約制となっていますので,ご来所いただく際には,事前に電話又はメールにてのご予約をお願いします。