基礎収入とは、休業損害や後遺障害による逸失利益を判断するための基準となる、被害者の収入のことです。基礎収入は、全体の損害額に大きな影響を及ぼす重要な要素となりますので、保険会社に不当に低く見積もられないよう注意が必要です。保険会社から示談の提示があった場合、基礎収入がいくらで算定されているかについては、特に注意しましょう。
適正な治療行為を行った後、これ以上、治療行っても、その効果が期待できなくなった状態を症状固定といいます。 症状固定までは後遺症(後遺障害)の程度などがわかりませんので、損害額が確定しません。症状固定を待って、損害の賠償を請求することになります。
また、一般的に症状固定までは治療費が認められ、その後は治療費が支払われないということになりますので、症状固定の日は重要です。
後遺症(後遺障害)によって失った労働能力の割合を、労働能力喪失割合といいます。
具体的には1級であれば100%、14級であれば約5%の労働能力が喪失したとされます。
交通事故の衝撃により、脳実質(脳みそ)が頭蓋内で強くゆすられ、脳内にズレが生じ、大脳表面と脳幹部・大脳辺縁系を結ぶ神経が切断・損傷して、広範な神経連絡機能の断絶を生じる病態をいいます。認知障害や人格障害が現れます。
CTやMRIなどの画像に異常が見られないため、これまで重大な後遺障害との認識がなかったのですが、近時これが認識されるに至りました。この疑いを指摘して、自賠責保険審査会(高次脳機能障害専門部会)による後遺障害審査を受ける必要があります。
交通事故の賠償金額を決める上で、過失の割合が重要な要素となります。
交通事故の場合、加害者が一方的に悪いというわけではなく、被害者の過失も考慮される場合があります。その場合、加害者が支払うべき賠償金の算定にあたっては、被害者の過失の程度によって、賠償金が減額されることになります。これを過失相殺と言います。
「無過失」とは、加害者側に過失がない、という主張を指します。この場合、賠償金を巡る交渉は、極めて難航することになります。保険会社が保険金の交渉において、この「無過失」を持ち出してくることがありますが、一般の方では交渉が難しいと思われます。保険会社の言い分に納得がいかない場合は、専門家に相談することをお勧めします。
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