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交通事故知識ガイド損害賠償の知識

慰謝料増額のポイント

慰謝料増額のポイントは次の点です。

  • 「(ご自身で交渉する場合には)自賠責保険の基準では納得できない」と交渉する。
  • 「(ご自身で交渉する場合には)赤本の基準を希望する」と交渉する。
  • (弁護士費用特約がある場合)弁護士に依頼する。

入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料

交通事故の慰謝料
交通事故の慰謝料には、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3つがあります。

入通院慰謝料
入院・通院をした期間や回数によって認められる慰謝料です。
後遺障害慰謝料
後遺障害等級1級から14級までの認定に応じて認められる慰謝料です。
死亡慰謝料
お亡くなりになったことによって認められる慰謝料です。
以下、入通院慰謝料について本ページでは解説します。(後遺障害慰謝料・死亡慰謝料についても交渉の基本的な方法は同じです。)

入通院慰謝料の3つの基準

交通事故によるリハビリ通院、入院
入通院慰謝料には①自賠責基準、②任意保険基準、③裁判基準(弁護士基準・赤本基準)の3つの基準があります。

自賠責基準(じばいせききじゅん)
自賠責保険で決められた基準です。
例えば、通院1日あたり4300円という基準です。
具体的な計算ルールは本ページ下部のQ&Aをご確認下さい。
任意保険基準
保険会社が独自に定めた基準です。
自賠責基準より高く、裁判基準より低いことが多いです。
裁判基準(弁護士基準・赤本基準)
過去の裁判例に基づいた基準です。
赤本(あかほん)、赤い本などと呼ばれる過去の裁判例をまとめた本にルールが記載されています。
例えば、頚椎捻挫で6カ月間に100日通院した場合、89万円という基準です。
具体的な計算ルールは本ページ下部のQ&Aをご確認下さい。

自賠責保険基準での提示の場合は増額の可能性が高い

  • 保険会社の提示が自賠責基準での提示の場合は結構多いです。
  • 「自賠責保険の基準では納得できない」、「赤本の基準を希望する」と交渉することにより、慰謝料増額の可能性が高いです。
  • 弁護士費用特約がある場合、弁護士に依頼することにより慰謝料増額の可能性が高いです。

任意保険基準での提示の場合は増額の可能性がある

  • 保険会社の提示が任意保険基準での提示のこともあります。
  • 「赤本の基準を希望する」と交渉することにより慰謝料増額の可能性があります。
  • 弁護士費用特約がある場合、弁護士に依頼することにより慰謝料増額の可能性があります。

弁護士費用特約がある場合には弁護士に依頼

  • 弁護士費用特約がある場合、弁護士に依頼をすることにより、裁判基準・弁護士基準・赤本基準に近い金額に慰謝料を増額することが可能です。
  • 弁護士費用特約を利用しても保険料は上がりません。

慰謝料増額のポイントのまとめ

  • 「(ご自身で交渉する場合には)自賠責保険の基準では納得できない」と交渉する。
  • 「(ご自身で交渉する場合には)赤本の基準を希望する」と交渉する。
  • (弁護士費用特約がある場合)弁護士に依頼する。

慰謝料増額のQ&A

Q 自賠責保険の慰謝料の計算方法を教えて下さい。

1日につき4300円が原則となります。
具体的には、次の2つのうち、低い金額となります。
①4300円×通院期間
②4300円×実通院日数×2

1 具体例① 完治までの期間として2カ月(60日)通院、2ヶ月の中で45日通院した場合

  • 実際の通院期間は60日です。
  • 他方、実通院日数×2は90日です。
  • 60日の方が少なくなりますので通院期間としては60日を採用します。
  • 4,300円×60日=258,000円が慰謝料となります。

2 具体例② 完治までの期間として2カ月(60日)通院、2ヶ月の中で20日通院した場合

  • 実際の通院期間は60日です。
  • 他方、実通院日数×2は40日です。
  • 40日の方が少なくなりますので通院期間としては40日を採用します。
  • 4,300円×40日=172,000円が慰謝料となります。

Q 裁判基準(弁護士基準・赤本基準)の計算方法を教えて下さい。

次の表が原則となります。

むち打ち・打撲等軽傷の場合(他覚症状がなく、自覚症状しか認められないケース)

(単位:万円)
入院 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月
通院 35 66 92 116 135 152 165 176 186 195
1ヶ月 19 52 83 106 128 145 160 171 182 190 199
2ヶ月 36 69 97 118 138 153 166 177 186 194 201
3ヶ月 53 83 109 128 146 159 172 181 190 196 202
4ヶ月 67 95 119 136 152 165 176 185 192 197 203
5ヶ月 79 105 127 142 158 169 180 187 193 198 204
6ヶ月 89 113 133 148 162 173 182 188 194 199 205
7ヶ月 97 119 139 152 166 175 183 189 195 200 206
8ヶ月 103 125 143 156 168 176 184 190 196 201 207
9ヶ月 109 129 147 158 169 177 185 191 197 202 208
10ヶ月 113 133 149 159 170 178 186 192 198 203 209

骨折等重症の場合(他覚症状がある一般的な傷害のケース)

(単位:万円)
入院 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月
通院 53 101 145 184 217 244 266 284 297 306
1ヶ月 28 77 122 162 199 228 252 274 291 303 311
2ヶ月 52 98 139 177 210 236 260 281 297 308 315
3ヶ月 73 115 154 188 218 244 267 287 302 312 319
4ヶ月 90 130 165 196 226 251 273 292 306 316 323
5ヶ月 105 141 173 204 233 257 278 296 310 320 325
6ヶ月 116 149 181 211 239 262 282 300 314 322 327
7ヶ月 124 157 188 217 244 266 286 304 316 324 329
8ヶ月 132 164 194 222 248 270 290 306 318 326 331
9ヶ月 139 170 199 226 252 274 292 308 320 328 333
10ヶ月 145 175 203 230 256 276 294 310 322 330 335

例えば、2ヶ月間通院した場合の慰謝料は次の通りです。

  • むちうちでは36万円
  • 骨折では52万円

また、例えば、1ヶ月通院、1ヶ月入院して合計2ヶ月間治療を継続した場合の慰謝料は次の通りです。

  • むちうちでは52万円
  • 骨折では77万円

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(解説 : 弁護士 坂口 香澄)

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