逸失利益・学生・生徒・幼児等について(裁判基準)
1 赤い本(逸失利益・学生・生徒・幼児等)
賃金センサス第1巻第1表の産業計,企業規模計,学歴計,男女別の全年齢平均の賃金額を基礎とする。
女子年少者の逸失利益については,女性労働者の全年齢平均賃金ではなく,男女を含む全労働者の全年齢平均賃金で算定するのが一般的である。
なお,大学生になっていない者についても,大卒の賃金センサスが基礎収入と認められる場合がある。大卒の賃金センサスによる場合,就労の時期が遅れるため,全体としての損害額が学歴計平均額を使用する場合と比べ減ることがあることに注意を要する。
2 青い本(逸失利益・幼児など年少者・学生)
賃金センサスの平均賃金額を基礎収入とする。
年少女子については,最近は女性労働者平均賃金を基礎収入額とするのではなく,全労働者・学歴計・全年齢の平均賃金額を基礎収入額とするのが裁判例の傾向である。
3 自賠責
独自の基準有り(省略)
4 解説
(1)年少の女子として男女平均を使用する年齢については一律の基準はありませんが,義務教育卒業までの場合には男女平均を用いることが一般的です。
(2)年少者・学生の場合には,きちんとした計算方法での主張・立証をすることによって,高額の保険金・損害賠償金を取得することができることがあります。学生等実際に働いていない年少者の逸失利益については,保険会社から呈示があった示談案に記載がされていないことがまれにありますので注意が必要です。
5 事例
(1)中学生(男性・症状固定時15歳)の右小脳症状(14級)につき,高等学校に進学し,大学進学を希望していることから,学歴計ではなく,賃金センサス男性大卒全年齢平均612万1200円が基礎として認められた。
(2)中学生(女性・症状固定時15歳)の1級3号の後遺障害につき,症状固定時の賃金センサス全労働者全年齢平均502万9500円が基礎として認められた。
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