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交通事故に遭われた場合、これまで普通に出来ていた生活がままならず、大変苦労されていることと思います。そんな中で、補償のことまで考えられない、というケースも多いものです。しかし、きちんとした補償を受けるには、事故直後から適切な対応することが大切です。 このページでは、事故発生後から、問題解決までの流れを法律事務所が解説いたします。 |
交通事故直後の対応としては、まず警察に通報することです。法律事務所に相談する、しないに関わらず,かならず警察への通報をしましょう。警察に通報していないと、この事故証明は発行されず、保険金も支払われないこともあります。
小さい事故の場合、警察に通報しないで、内々に示談で済ませましょうと言う人がいますが、これはきっぱり断ってください。一見、有利な条件を持ち出されたとしても、まず良いことはありません。法律事務所に持ち込まれる相談でも,この際の扱いが問題になることがあります。
自分の加入している保険会社に、事故発生を通知してください。また、警察に備え付けの申込用紙を使用して、自動車安全運転センターに交通事故証明書を請求して取得してください。
怪我をしていたり、痛みがあったりする場合は、例え忙しくても、病院に行ってください。大事に至ることとがありますし、補償に関しても、事故との関係が曖昧になってしまうことがあります。また、通院の交通費等は領収書をとっておいてください。
まだ治療が継続している段階で、保険会社が治療費の打ち切りを通告してくることがあります。そのような場合、法律事務所が保険会社と交渉することで、保険会社の対応が変わることもあります。この時点で法律事務所への実際のご依頼をする場合が一般には多いです。(ただし,治療中のご依頼でも弁護士法人よつば総合法律事務所では受け付けしております。)
この時点でも、疑問や不満を感じられた場合は、法律事務所にご連絡ください。
後遺症(後遺障害)が残って、これ以上治療しても良くならない状態を「症状固定」といいます。「症状固定」後は、治療費は打ち切られ、後遺症(後遺障害)の等級を認定してもらって、損害の補償を受けることとなります。後遺障害の認定についての詳細は法律事務所にお問い合わせ下さい。
しかし、実は、ここでも被害者が納得できる等級認定をしてもらえない場合も多々あります。このような場合も、法律事務所にご連絡ください。
交通事故に関して、一部の法律事務所では、症状固定前の法律相談は事実上受付していない事務所もございます。しかし、交通事故の問題を解決するためには,後遺障害診断書にどのような内容を医師が記載するかどうかが,その後の法律事務所が行う交渉がうまくいくかどうかのポイントになることも多いです。後遺障害診断書作成前に一度法律事務所に交通事故について相談することをお勧めします。
示談の損害賠償額に納得できない場合や、そもそも見方がよく分からない場合も、法律事務所にご連絡ください。当法律事務所の弁護士が示談の提案書の見方をご説明し、損害賠償額が適切かアドバイスさせて頂きます。
通常、保険会社の提案額は、裁判所の基準等からしますと低いと言わざるを得ません。そのような場合、法律事務所があなたの代わりに、保険会社と交渉いたします。また、交渉しても保険会社が納得できる案が出てこなければ、法律事務所で訴訟のための資料を作成し訴訟を提起し、裁判で解決します。
ここでは、法律事務所に依頼をする場合、どのような流れで手続きが進むのかということについて解説いたしました。法律事務所に実際をする場合の詳細については、弁護士法人よつば総合法律事務所までお問い合わせ下さい。
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