STEP6. 示談案の提示
示談案の提示について
治療が終了したり、後遺障害の認定がされた場合、保険会社から示談案の提示がなされます。
保険会社からの示談案の提示は、損害の項目ごとに金額を記載した書面が届くのが一般的です。
保険会社が提示する示談案の問題点
保険会社が提示する示談案は、通常、裁判所での基準や弁護士が代理しての交渉の基準と比べると、少ない金額であることが多いです。
特に、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益については相当少ない金額であることもあります。保険会社から示談案が提示された場合には、問題がないかどうか内容をよく確認しましょう。
個別の損害項目の計算ルールについて
治療関連費、休業損害、入通院慰謝料、逸失利益、後遺障害慰謝料には様々な細かい計算ルールがあります。個別の項目ごとに、慎重に検討しましょう。
弁護士へのご相談
ご自身で勉強されて損害の項目が妥当かどうか検証する方法もよいでしょう。他方、専門家に中身を確認してもらう方法もあるかと思います。数字が妥当であれば安心して示談できますし、数字が不当であれば弁護士費用との兼ね合いになりますが、弁護士に依頼するという選択肢もあります。
特に、弁護士費用特約付の保険が使える場合、積極的に弁護士への相談・依頼を検討した方がよいでしょう。