STEP3. 治療・リハビリ
できるだけ事故前の状態に体を戻しましょう。
残念ながら完治しないという場合に備えて後遺障害申請で不利にならないよう通院しましょう。
―――― 目次 ――――
治療・リハビリは早めにスタート
- 可能であれば事故当日の通院をお勧めします。また、遅くとも、事故翌日の通院をお勧めします。通院開始日が事故日から離れていると、事故による通院・怪我と認められない可能性があります。
- 事故から1週間以上経過して病院に初めて通院した場合、事故による通院・怪我と認められない確率が上がります。

病院と整骨院の違い
- 交通事故では病院と整骨院では扱いが異なります。
- 病院の場合、医師による診断書の作成が可能です。他方、整骨院では診断書の作成ができません。書類作成を万全にするためには病院への通院をお勧めします。
- 整骨院での治療を行う場合、病院での診察も並行して行うことをお勧めします。整骨院では、提携先の病院を紹介できることもあります。
健康保険利用の有無の検討
- 自分に過失のない事故で相手が任意保険に加入している場合、相手任意保険会社が治療費全額を支払うことが多いです。そのため、健康保険を利用することは少ないでしょう。
- 自分に一定割合の過失がある場合、健康保険の利用も検討しましょう。
- ただし、相手任意保険会社の対応、病院の対応、過失割合など個別事案により異なる対応が必要です。
労災保険・人身傷害保険の利用の有無の検討
- 通勤中又は業務中の場合に利用できる労災保険を利用した方がよいことがあります。
例えば、自分にも一定割合の過失がある場合などです。 - 自分の保険の特約で治療費等が出る人身傷害保険を利用した方がよいことがあります。
例えば、自分にも一定割合の過失がある場合などです。 - ただし、相手任意保険会社の対応、病院の対応など個別事案により異なる対応が必要となります。
治療・リハビリの一般的な期間
- 頚椎捻挫、腰椎捻挫、打撲・挫傷などの場合、3カ月から6カ月程度の治療期間のことが多いです。
- 骨折を伴うなど重症の場合、個別の怪我の状況ごとの判断となります。具体的には、主治医の意見を尊重しつつ、過去の類似の怪我の事案を踏まえた判断となることが多いです。
治療費打ち切りへの対抗策
治療費打ち切りへの対抗策のページをご覧ください。治療費を打ち切りされにくい場合、治療費打ち切りをされやすい場合、治療費打ち切りの場合の現実的な対抗策などがまとめてあります。
参考:治療費打ち切りへの対抗策
後遺障害申請で不利になりやすい通院方法
次のような場合、後遺障害申請で不利になりやすいので注意しましょう。
- 事故日から7日以内に初回の通院をしていない。
- 病院への通院を1カ月以上していない期間がある。
- 病院への通院回数が月1~2回程度など少ない。
- 検査を行っていない。または、検査をほとんど行っていない。
- 症状が良くなったり悪くなったりしている旨の記録がある。
- 「寒くなると痛い」、「体を動かすと痛い」など、いつも症状がない旨の記録がある。
- (特殊な病名を除き)事故から6カ月以内に治療終了している。
治療・リハビリのまとめ
- 治療・リハビリを行い、できるだけ事故前の状態に体を戻しましょう。
- 治療・リハビリは早めにスタートしましょう。
- 残念ながら完治しないという場合に備えて後遺障害申請で不利にならないよう通院しましょう。