STEP4. 治療費打ち切り(※保険会社から治療費の打ち切りを告げられた場合のステップ)
治療費打ち切り後は、示談交渉・後遺障害申請などを行いましょう。
ただし、医師の判断が「交通事故を原因とする治療継続が相当」の場合、事故による治療を継続する方法もあります。
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治療費の仕組み
- 加害者の任意保険会社が治療費を支払い、交通事故の被害者は病院で治療費を支払わないことが多いです。
- しかし、原則は、被害者が病院に一度治療費を支払い、立替した治療費を保険会社や加害者に請求する方法です。
- そのため、保険会社が途中で治療費打ち切りをした場合、被害者が保険会社に支払いをすぐに強制させることはできません。なお、最終的に裁判所の判決が出た場合、保険会社は裁判所の判決に従います。
- もちろん、治療費打ち切りが明らかに不当な場合、保険会社に治療費支払の継続を要請はできます。
症状固定とは
- 交通事故の治療は症状固定の状態になると終了となります。
- 症状固定とは、「医学上一般に認められた医療を行っても、その医療効果が期待できない状態」を指します。
例えば、「治療をしても良くも悪くもならない状態」、「一進一退を繰り返す状態」などのことを指します。 - 症状固定を判断するのは主治医が原則です。ただし、争いとなった場合、最終的には判決で裁判所が判断します。
治療費打ち切りまでの期間
- 捻挫・打撲・挫傷などの場合、3カ月から6カ月位で治療費が打ち切りの事案が多いです。
- 骨折などの場合、主治医の判断を尊重した判断がなされます。一般的には6カ月から1年位で治療費が打ち切りの事案が多いです。
治療費打ち切りの場合の原則的な対応
- 治療費打ち切りの判断は、主治医の診察結果を踏まえた判断であることが多いです。主治医の診察結果を踏まえた判断の場合、打ち切り後は示談交渉に進むことが適切な場合が多いです。
- 怪我が治らなかった場合、後遺障害診断書の作成を医師に依頼し、後遺障害の申請に進むこと適切な場合が多いです。
治療費打ち切りへの対抗策
打ち切り対抗策の解説をご覧ください。治療費を打ち切りされやすい場合、治療費を打ちきりされにくい場合の解説や、治療費打ち切りの場合の現実的な対抗策をまとめました。
参考:打ち切り対抗策
治療費打ち切り後も通院は可能
- 治療費打ち切りとなった場合でも通院をすることは自由です。具体的には、健康保険を利用して通院をします。
- 最終的に打ち切り後の治療費は相手保険会社への請求はできないことが多いですが、体を治すことが一番です。通院をするかどうかは体のことを一番に考えた検討がよいでしょう。
- 治療費打ち切り後の治療費について、相手保険会社が事故と因果関係があると認めた場合、後日治療費を相手保険会社が支払うこともあります。また、裁判所の判決が出た場合、判決の内容通りに保険会社は支払いを行います。
治療終了後の対応
- 事故による治療が終了し完治した場合、保険会社と示談交渉となります。通常は、保険会社から示談金の提案書面が届くことが多いです。
- 事故による治療が終了し完治しない場合、後遺障害申請を検討します。後遺障害申請をする場合、後遺障害申請の認定結果を待って保険会社と示談交渉となることが多いです。通常は、保険会社から示談金の提案書面が届くことが多いです。
治療費打ち切りのまとめ
- 治療費打ち切りの場合、示談交渉・後遺障害申請などに進んでいきましょう。
- ただし、医師の判断が「交通事故を原因とする治療継続が相当」の場合、事故による治療を継続する方法もあります。