後遺障害診断書を相手方保険会社に提出すると後遺障害等級の認定がなされます(1級~14級)。そして,認定された等級に従って,後遺障害慰謝料や逸失利益を請求することになります。
しかし,等級がひとつ違っただけで,請求できる慰謝料や逸失利益にかなりの差が出ることになりますので,認定された等級の妥当性については,交通事故を専門とする弁護士に相談することをお勧めします。