逸失利益の男女差についてのご相談はよつば総合法律事務所へ

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逸失利益と男女

 

 男性・女性によって逸失利益に差は出るのでしょうか。ここでは,逸失利益と男女差について解説します。

1 逸失利益の基礎収入については原則として男女差はありません。
 逸失利益とは後遺障害を負ったことにより発生する損害を数字にしたものです。逸失利益の場合,現実の収入の減少を最優先の考慮要素としますので,原則として逸失利益に男女間での差はありません。

2 死亡の場合の逸失利益の生活費控除率には男女差があります。
死亡事故の場合,男女によって生活費の控除率が異なります。これは歴史的な経緯もある規定ですので今後どのようになっていくかはわかりませんが,少なくとも現段階では以下のような生活費控除率の原則的な基準となっています。この場合には男女によって逸失利益に差がでます。
一家の支柱(被扶養者1人の場合) 40%
一家の支柱(被扶養者2人以上の場合) 30%
女性(主婦・独身・幼児等を含む) 30%
男性(独身・幼児を含む) 50%

3 賃金センサスで計算する場合には逸失利益に男女の差がでます。
現実の収入の証明ではなく,賃金センサスを利用して基礎収入額を計算する場合男女差があります。男女差は以下の通りです。(平成19年賃金センサス)
男女計 年収4,882,600円
男性計 年収5,547,200円
女性計 年収3,468,800円

4 男女によって後遺障害認定等級に差がある場合があります。
 一定の後遺症の場合,認定される等級に男女差があります。
(1)女子の外貌に著しい醜状を残すもの(7級12号)
(2)男子の外貌に著しい醜状を残すもの(12級13号)
(3)女子の外貌に醜状を残すもの(12級14号)
(4)男子の外貌に醜状を残すもの(14級11号)
(5)このように,後遺障害等級が異なる等級が認定される場合,逸失利益について男女差が発生します。(ただし,今後,改正され男女が同一の後遺障害と評価されることもありえます。)

5 男女で女性の方が有利と思えることがあります。
それは,休業損害や,逸失利益での基礎収入の算定についてです。通常男性は実収入での算定を行います。他方,専業主婦・兼業主婦の場合には,賃金センサスを利用することができますので,収入額を積極的に証明しなくてもよい場合があります。男女で女性の方が有利ではないかと思える点です。自営業の場合等,基礎収入を証明することが困難なことが多い中,主婦の場合の証明はとても楽に感じます。

 ここでは,逸失利益と男女の関係について解説しました。
 

 

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