千葉県柏市のよつば総合法律事務所は,逸失利益の算定についてのご相談を承っております。

千葉 交通事故相談 弁護士法人 よつば総合法律事務所

逸失利益の算定について

 

 ここでは,自賠責保険における逸失利益の算定方法について解説します。(後遺症の場合)

1 逸失利益の算定の基本について
 逸失利益は,次のそれぞれに掲げる年間収入又は年相当額に該当等級の労働能力喪失率(別表あり)と後遺障害確定時の年齢における就労可能年数のライプニッツ係数(別表あり)を乗じて算出したものとします。ただし,生涯を通じて,全年齢平均給与額の年相当額(別表あり)を得られる蓋然性が認められない場合にはこの限りではありません。

2 有職者の場合の算定
(1)事故前1年間の収入と後遺障害確定時の年齢に対応する年齢別平均給与(別表あり)の年相当額のいずれか高い方を収入とします。ただし,以下の例外があります。
(2)35才未満であって事故前1年間の収入を立証することが可能なものの算定
 事故前1年間の収入,全年齢平均給与の年相当額,年齢別平均給与の年相当額のいずれか高い額
(3)事故前1年間の収入額を立証することが困難なものの算定
(ア)35才未満の者の算定
 全年齢平均給与の年相当額又は年齢別平均給与の年相当額のいずれか高い額
(イ)35才以上の者の算定
 年齢別平均給与の年相当額

3 幼児・児童・生徒・学生・家事従事者の算定
 全年齢平均給与の年相当額とする。ただし,58才以上のもので年齢別平均給与が全年齢平均給与を下回る場合には,年齢別平均給与の年相当額とする。

4 その他働く意思と能力を有するものの算定
 年齢別平均給与の年相当額とする。ただし,全年齢平均給与の年相当額を上限とする。

5 上記は自賠責保険における逸失利益の算定方法です。
逸失利益の算定方法には,自賠責基準,任意保険基準,裁判基準という3つの計算方法が存在します。インターネット上の情報では,これらの基準が明確に整理されていない情報も存在します。逸失利益の計算は,交通事故の損害賠償額を算定するにあたって,慰謝料と並んで重要な要素です。逸失利益の算定が必要となるような事案の場合には,弁護士等法律の専門家へのご相談をお勧めします。

 ここでは,後遺障害について,自賠責保険における逸失利益の算定方法について解説しました。自賠責保険・任意保険それぞれにおいて,逸失利益の算定方法は異なります。また,保険会社の算定基準と裁判所の算定基準も通常異なります。
 逸失利益の算定についての詳細は弁護士等の法律の専門家にご相談下さい。

 

 

まずはお問い合わせ下さい!(無料相談実施中)

千葉・茨城の交通事故のご相談はよつば総合法律事務所へ どんな些細なことでも                
お気軽にご相談ください!


千葉県 柏駅徒歩3分。よつば総合法律事務所。 

◆事務所紹介のページへはこちらをクリック
◆弁護士紹介のページへはこちらをクリック
◆弁護士費用に関するページへはこちらをクリック
◆TOPページへはこちらをクリック
bannar soudanhyou.png 柏 松戸 交通事故相談 メールでのご相談はこちら

※当事務所では,電話のみ,又は,メールのみにての法律相談は,事案の正確な把握が困難となり依頼をされた皆様に不利益となる可能性があるため行っていませんことをご了承下さい。(なお,一度正式に委任契約を締結した皆様,顧問契約を締結している皆様については,電話・メールにても承っています。)また,当事務所は完全予約制となっていますので,ご来所いただく際には,事前に電話又はメールにてのご予約をお願いします。