千葉県柏市のよつば総合法律事務所は,死亡事故と慰謝料についてのご相談を承っております。

千葉 交通事故相談 弁護士法人 よつば総合法律事務所

死亡事故と慰謝料について

 

不幸にして交通事故(死亡事故)によりお亡くなりになった場合,お亡くなりになったご本人分の慰謝料及び一定の範囲のご遺族の慰謝料が認められます。

1 自賠責保険について
(1)死亡事故の場合のご本人分の慰謝料 350万円
(2)死亡事故の場合のご遺族の慰謝料 550万円
・請求者一人の場合は550万円,二人の場合は合計650万円,三人以上の場合は合計750万円となります。
・被害者に被扶養者がいる場合には,上記の金額に200万円が加算されます。
・慰謝料の請求権者は被害者の父母(養父母を含む),配偶者及び子(養子・認知した子を含む)です。

2 任意保険について(赤本基準)
(1)一家の支柱に当たる方がおなくなりになった場合 2800万円
(2)母親・配偶者がお亡くなりになった場合 2400万円
(3)その他の方がお亡くなりになった場合 2000万円~2200万円

上記の任意保険の慰謝料額と自賠責保険の慰謝料額は両方の金額がもらえるというわけではありません。あくまで,保険金の支払いを誰が行うかという基準です。

また,胎児の死亡の場合に,死亡事故について別途慰謝料が認められることがあります。
なお,上記の赤本基準については,一般的な基準であり,個別具体的な事情により,慰謝料の金額が増減することがあります。

 慰謝料の増額事由としては,飲酒運転,危険な運転,不合理な相手の主張,事故後の相手の態度,被害者側の特別な事情等が考慮されます。慰謝料については,特に裁判の場合,主張をしない限り認められることはありません。赤い本・青本の慰謝料の基準のみを請求するのではなく,積極的に慰謝料増額事由を主張することが重要です。慰謝料は裁判官の裁量によってきまりますので,どの事実が慰謝料を増額させる事由として効果があるかはわかりません。死亡事故の結果生じた悲しみや苦しみをきちんと裁判官に伝えることが裁判の場合には特に重要です。

ここでは,死亡事故と慰謝料について解説しました。死亡事故の場合,慰謝料額だけで数百万単位の差が出てくることはよくあることです。弁護士が代理しない場合,保険会社は上記の基準よりも低額の慰謝料を示談案として提示してくることがあります。死亡事故の場合は,弁護士に問い合わせをした方がよいでしょう。



 

 

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