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労災事故と弁護士費用特約

労災事故と弁護士費用特約

最終更新日:2023年7月10日

監修者:よつば総合法律事務所
弁護士 辻 悠祐

Q会社車両で仕事中に交通事故で労災です。弁護士費用特約は利用できますか?
A利用できる場合とできない場合があります。

会社の弁護士費用特約は一定の労災事故では使えない約款のときがあります。個人の弁護士費用特約は一定の労災事故では使えない約款の可能性もゼロではありません。

約款を確認したり、弁護士に相談したりしましょう。

社用車で交通事故

弁護士費用特約とは

弁護士費用特約とは、弁護士に相談したり依頼したりする費用を保険会社が補償する特約です。自分の自動車保険などに付いていることがあります。

労災事故とは

労災事故とは、労働者が業務中や通勤中に事故が発生し、けがや病気が生じる事故です。
労災事故は労災保険が使えます。

労災事故と弁護士費用特約

自動車保険に弁護士費用特約があれば、事故のときは保険会社が弁護士費用を出します。法律相談料や着手金、報酬金の負担がなくなるので、利用者に大きなメリットがあります。

しかし、弁護士費用特約が使えない交通事故もあるので要注意です。「業務中に発生した交通事故」は弁護士費用特約の適用外としている保険会社や保険商品があります。

労災事故で弁護士費用特約が利用できるかどうかは、保険約款を確認する必要があります。保険約款は保険会社WEBサイトから探したり、保険会社担当者から郵送してもらったりしましょう。

会社の弁護士費用特約の場合

会社の車での業務中の事故の場合、まずは会社の車の保険を確認してみましょう。会社の弁護士費用特約が使えるかどうかは保険約款によります。

一定の労災事故は弁護士費用特約の対象外という保険もあります。注意が必要です。

個人の弁護士費用特約の場合

会社の車での業務中の事故の場合、個人の車の保険も確認してみましょう。会社の車の保険の特約は使えなくても、個人の車の特約は使えることもあります。

ただし、一定の労災事故は弁護士費用特約の対象外という保険もゼロではありません。注意が必要です。

保険会社担当者が間違うこともある

労災事故で弁護士費用特約が使えるかどうかは複雑な問題です。保険会社担当者が正確に把握していないこともあります。

「弁護士費用特約は使えない」と保険会社担当者が回答したときも、約款をよく検討してみると特約が使えたという事案は何度もありました。

保険が使えるか使えないかは、最終的には保険証券や保険約款の記載で決まります。担当者からの回答だけでなく、保険証券や保険約款を確認しましょう。

労災の交通事故は複雑

労災の交通事故は複雑です。

仕事中や通勤中の事故は、労災での治療ができます。労災から休業補償をもらえる可能性もあります。労災からの補償以外にも、加害者任意保険会社に請求できる金額もあります。

今後の手続きの流れや労災の仕組み、加害者への請求の関係など分からないことがたくさんあるかと思います。

不明なことがある場合、交通事故や労災に詳しい弁護士へのご相談をおすすめします。

弁護士費用特約が使えるかよくわからない場合、弁護士が調査やアドバイス、保険会社の担当者との交渉などを行うことも可能です。

まとめ:労災事故と弁護士費用特約

会社車両で仕事中に交通事故で労災の場合、弁護士費用特約は利用できる場合とできない場合があります。

会社の弁護士費用特約は一定の労災事故では使えない約款のときがあります。個人の弁護士費用特約は一定の労災事故では使えない約款の可能性もゼロではありません。

約款を確認したり、弁護士に相談したりしましょう。

(監修者 弁護士 辻 悠祐

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