主婦ですがパートの仕事もしています。休業損害はどのように計算されますか。
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兼業主婦の休業損害

パート等の仕事についていて、かつ、主婦として家事労働に従事している主婦のことを兼業主婦と呼びます。この兼業主婦の場合、仕事をして得た現金収入があることから、休業損害の算定にあたって、主婦としての基礎収入を基準とすべきか、仕事によって得ていた収入を基礎収入として算定すべきか問題になります。
しかし、裁判所においては、現実収入(パート等の仕事によって得ている収入)が賃金センサスの平均収入を超えるときには現実収入を基礎とし、現実収入が平均賃金以下のときは、平均賃金を基礎収入として算定する、という考え方をとるものが多いです。
例えば、
- 新聞購読料の集金で月額7万8,000円の収入を得ていた主婦について、賃金センサス女性全年齢平均を基礎に休業損害を算定しました。
- 育児休業中に事故に遭った主婦について、育児休業中は賃金センサス女性学歴計を基礎とし、復帰予定日から実際に復帰した日までは育児休業前の年収である642万円を基礎に休業損害を算定しました。
保険会社の主張に注意!

この点、保険会社はしばしば、パート等の現実収入がある場合にはその収入額を基礎収入として休業損害を算定する、として損害額の計算をしている場合があります。
しかし、兼業主婦の場合、扶養の範囲内で働いている方も多く、パート等の収入を基礎収入として計算すると休業損害が著しく少なくなってしまう場合が多いです。
裁判所の考え方は上記のとおりですから、保険会社の主張に惑わされることなく、賃金センサスの平均収入と現実の収入を比較して、多い方を基礎収入額であると主張しましょう。
ちなみに、平成29年の女性の全年齢平均の賃金センサスは、377万8,200円です。
主婦分とパート分を合算して休業損害とできませんか?
兼業主婦の場合、家での家事労働も行っているうえで、パート等の仕事をしている方も少なくありません。そうすると、交通事故によって負った傷害のため、家事労働もパート等の仕事もできなくなった場合、現金収入面での現実の減収が発生していることから、主婦としての休業損害に加えて、パート等労働者としての休業損害も請求できないか?という問題が発生します。
しかし、裁判例等を見ると一般的には上述のとおり、兼業主婦であっても、賃金センサスの平均賃金と現実収入を比較して高い方を基準と考え、賃金センサスの平均賃金に現実収入を加算するという考え方は取られていません。それは、専業主婦が労働に従事している間は、その分家事労働を犠牲にしていると考えられているからです。
家事労働の実態を見ると、兼業主婦だからその分家事が疎かになっているかというとそういうことは全くなく、兼業主婦の努力により、仕事も家事もきちんとこなしているという場合が多いと思います。家事もしつつ働いている身からすれば、上記の考え方は「正直そりゃないよ」と思います。いずれ考え方が変わってくれることを願います。
兼業主婦の休業損害Q&A
- Q女性の全年齢平均の賃金センサスの金額はいくらですか?
- A令和2年の賃金センサスでは年収381万9200円となります。
- Q家事分の休業損害は日額でいくらになりますか?
- A次の計算式の通り、1日あたり10,464円となります。
年収3,819.200円÷365日=10,464円 - Q家事分の休業損害が認められる期間はどのくらいですか?
- A骨折等をしている事案以外では、30日前後が多いです。
まとめ
- 「女性の全年齢平均の賃金センサスの額」と「パート収入」を比較して高い方を基礎に計算します。
- 家事分の休業損害と給与分の給与損害を合算することはできません。