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後遺症とは、治療しても完治に至らず、「症状固定」の段階で、体の不具合が残ることをいいます。しかし、治療終了後に痛みや不具合が残っていても、法律的に後遺症(後遺障害)として認められるかとどうかは別です。
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交通事故の後遺症には1級から14級まで後遺症の等級があり、これらは後遺症による労働能力の喪失がどの程度のものであるかという観点から決定されます。この等級によって、損害賠償の額も大きく変わってきます。
損害保険料率算出機構は、医師の診断書を元に交通事故の後遺症の認定を行いますが、ここで被害者が考えているような交通事故の後遺症の認定が受けられないことがしばしばあります。後遺症について「非該当」とされたり、考えていたよりも低い後遺症の等級で認定されてしまうことがあります。
損害保険料率算出機構の審査は完璧というわけではありませんので、後遺症の認定に対しては「異議申立」をすることができます。また、そもそも、最初の審査の段階で、どのような交通事故の後遺症についての診断書を提出するかが極めて重要です。
実は、医師によって、交通事故の後遺障害診断書の書き方はまちまちなのが現状です。もっとハッキリ言えば、後遺症の認定基準を良く知らなかったり、被害者の後遺症の認定のことに配慮した交通事故の後遺症についての診断書を書いてくれない場合が多いのです。
例えば,交通事故で頚椎捻挫の場合,14級,12級のいずれかの後遺症が認定されるためには,後遺症が認定されるために必要な検査があります。後遺症が画像で判断できるかどうかを見るレントゲン,CT等の画像所見が必要です。また,後遺症を神経学的所見で裏付することも必要です。また,14級9号の後遺症認定のためには,病院への通院回数や,交通事故後の症状の一貫性という要素も必要です。このように,頚椎捻挫の場合をとってみても,後遺症認定のためには色々な要素があるのです。
当事務所の弁護士にご連絡いただければ、適切な交通事故についての後遺障害診断書を作成してもらえるようなアドバイスをさせていただきます。
ここでは、交通事故における後遺症について解説しました。交通事故の後遺症の詳細については弁護士までお問い合わせ下さい。
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