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交通事故知識ガイド交通事故による後遺障害の解説

上肢や手指の後遺障害

最終更新日:2024年6月27日

監修者:よつば総合法律事務所
弁護士 粟津 正博

上肢の後遺障害
上肢とは、肩・肘から手にかけての部分です。

上肢の後遺障害は①欠損した場合②動かなくなった場合③変形した場合などにわけて等級が決まります。

手指の後遺障害は①欠損した場合②動かなくなった場合などに分けて等級が決まります。

この記事では上肢や手指の後遺障害が残る被害者にむけて、後遺障害の認定基準、認定のポイントなどを交通事故に詳しい弁護士が解説します。

上肢や手指の後遺障害は専門的な判断が必要です。悩んだら、まずは交通事故に詳しい弁護士への相談をおすすめします。

1. 上肢の後遺障害全般

上肢には、肩関節、肘関節、手関節(手首)の3つの大事な関節があります。

後遺障害基準では、肩関節、肘関節、手関節を上肢の三大関節といいます。これらを構成する骨が骨折したり、神経が損傷したりすると後遺障害になります。

2. 肩関節の仕組みとよくある病名

(1) 肩関節の仕組み

肩鎖関節

肩関節は、鎖骨、肩甲骨、上腕骨でできています。

上腕骨の先端にある丸い骨頭(こっとう)と呼ばれる部分が、肩甲骨のくぼみはまり込んで腕を稼働させる仕組みになっています。

その上には肩甲骨と鎖骨で構成される肩鎖関節などもあります。

(2) 傷病例

肩関節の負傷でよくある傷病名は次の通りです。

  1. 上腕骨近位端骨折
  2. 肩甲骨骨折
  3. 肩鎖関節脱臼
  4. 肩関節脱臼

3. 肘関節の仕組みとよくある病名

手の平を上に向けた状態の右手

手の平を上に向けた状態の右手を上から見た図

(1) 肘関節の仕組み

肘関節の構造

前腕部には、橈骨(とうこつ)と尺骨(しゃっこつ)という長管骨があります。手のひらを上に向けた状態では、前腕の親指側に橈骨、小指側に尺骨が位置しています。

肘部では、上腕骨遠位端、橈骨及び尺骨が関節を構成しています。

橈骨は、肘関節に補助的に関与しており、尺骨に寄り添っているという表現がぴったりきます。

回内と回外

上肢の回外、回内のイメージ1
上肢の回外、回内のイメージ2

肘を曲げ、手のひらを上に向けた状態から下に向ける動作を回内、反対の動作を回外といいます。

回内動作を行うと、橈骨と尺骨は交差します。逆に回外動作を行い、手の平を上に向けると橈骨と尺骨は平行に並びます。

(2) 傷病例

肘関節の負傷でよくある傷病名は次の通りです。

  1. 橈骨頭(頚部)骨折
  2. 肘関節脱臼
  3. 上腕骨遠位端骨折
  4. 肘頭骨折
  5. 尺骨鉤状突起骨折

4. 手関節の仕組みとよくある病名

(1) 手関節の仕組み

手の関節部では、凹面の橈骨の遠位端部が、凸面の手の骨との間で橈骨手根関節を形成しています。尺骨は、橈骨に寄り添っているにとどまるといってよいでしょう。

手の平を上に向けた状態の右手

手の平を上に向けた状態の右手を上から見た図

(2) 傷病例

手関節の負傷でよくある傷病名は次の通りです。

  1. 橈骨茎状突起骨折(ショーファー骨折)
  2. 尺骨茎状突起骨折
  3. 橈骨・尺骨骨幹部骨折
  4. モンテジア脱臼骨折
  5. ガレアッチ脱臼骨折
  6. コーレス骨折とスミス骨折(橈骨遠位端骨折)
  7. バートン骨折(橈骨遠位端骨折)

5. 上肢の神経障害とよくある病名

(1) 上肢の神経

上肢には、正中神経、橈骨神経、尺骨神経などがあり、それぞれの経路を通って手指まで走行しています。神経を損傷すると、手や手指の知覚に異常を生じたり、正常に動かすことができなくなったりします。

正中神経
尺骨神経
橈骨神経

(2) 傷病例

上肢の神経の負傷でよくある傷病名は次の通りです。

  1. 上腕神経叢麻痺
  2. 正中神経麻痺
  3. 橈骨神経麻痺
  4. 尺骨神経麻痺
  5. フォルクマン拘縮

6. 上肢の後遺障害等級

上肢の後遺障害には、欠損障害・機能障害・変形障害があります。1級から12級まであります。

欠損障害
1級3号 両上肢を肘関節以上で失ったもの
2級3号 両上肢を手関節以上で失ったもの
4級4号 1上肢を肘関節以上で失ったもの
5級4号 1上肢を手関節以上で失ったもの
機能障害
1級4号 両上肢の用を全廃したもの
5級6号 1上肢の用を全廃したもの
6級6号 1上肢の三大関節中の2関節の用を廃したもの
8級6号 1上肢の三大関節中の1関節の用を廃したもの
10級10号 1上肢の三大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級6号 1上肢の三大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
変形障害
7級9号 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
8級8号 1上肢に偽関節を残すもの
12級8号 長管骨に変形を残すもの

7. 欠損障害の後遺障害等級

欠損障害は、切断等で手や腕がなくなった後遺障害です。切断した部分により等級が決まり、失った部分が多いほど上位の等級になります。

1級3号 両上肢を肘関節以上で失ったもの
2級3号 両上肢を手関節以上で失ったもの
4級4号 1上肢を肘関節以上で失ったもの
5級4号 1上肢を手関節以上で失ったもの

(1) 上肢を肘関節以上で失ったもの

上肢を肘関節以上で失ったものとは次の場合です。

  1. ① 肩関節において、肩甲骨と上腕骨を離断したもの
  2. ② 肩関節と肘関節との間において上腕を切断したもの
  3. ③ 肘関節において、上腕骨と橈骨及び尺骨を離断したもの

(2) 上肢を手関節以上で失ったもの

上肢を手関節以上で失ったものとは次の場合です。

  1. ① 肘関節と手関節の間において上腕を切断したもの
  2. ② 手関節において、橈骨及び尺骨と手根骨とを離断したもの

8. 機能障害の後遺障害等級

機能障害は、関節が動く角度を測定し、異常があるときの後遺障害です。動かなくなっている程度が大きいほど上位の等級になります。

1級4号 両上肢の用を全廃したもの
5級6号 1上肢の用を全廃したもの
6級6号 1上肢の三大関節中の2関節の用を廃したもの
8級6号 1上肢の三大関節中の1関節の用を廃したもの
10級10号 1上肢の三大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級6号 1上肢の三大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

(1) 可動域の測定ルール

可動域の測定方法は、日本整形外科学会と日本リハビリテーション医学会が決めた基準に基づきます。

測定要領では次の3つの大事なルールがあります。

  1. ① 健側との比較によること
  2. ② 他動値によること
  3. ② 主要運動によること

① 健側との比較によること

障害が存する関節の可動域と、負傷していない関節の可動域を比較して後遺障害を決定します。負傷していない側を健側といいます。

ただし、健側となるべき関節にも障害を残すときは、測定要領に定める参考可動域との比較により関節可動域の制限の程度を評価します。

たとえば、右肘を事故によって損傷したものの左肘には元々障害があった場合、右肘の実際の可動域と左肘の可動域を比較するのではなく、右肘の実際の可動域と参考可動域を比較します。

② 他動値によること

可動域の後遺障害がある場合、他動値と自動値を測定して後遺障害診断書に記載します。

他動値とは、医師や理学療法士に関節を動かしてもらったときの数値です。
自動値とは、自分で関節を動かしたときの数値です。第三者からの力が加わるため、自動値よりも多動値がより動きます。

等級の認定は、原則として他動値の数値を使います。

ただし、次のようなときは例外的に自動値を使います。

  • 末梢神経損傷を原因として関節を可動させる筋が弛緩性の麻痺となり、他動では関節が可動するが、自動では可動できない場合(上腕神経叢麻痺、正中神経麻痺、橈骨神経麻痺、尺骨神経麻痺など)
  • 関節を可動させると我慢できない程度の痛みが生じるため、自動では可動できないと医学的に判断される場合

③ 主要運動によること

主要運動とは、各関節における日常の動作にとって特に重要な動きです。

等級の認定では、原則として主要運動における数値を使います。

各関節における主要運動と参考運動は次のとおりです。

部位 主要運動 参考運動
肩関節 屈曲、外転・内転 伸展、外旋・内旋
肘関節 屈曲・伸展 なし
手関節 屈曲・伸展 撓屈・尺屈
前腕 回内・回外 なし
手指(親指) 屈曲・伸展、橈側外転、掌側外転 なし
手指(親指以外) 屈曲・伸展 なし

これらの運動のうち、屈曲と伸展のように同一面にある運動は、両者の可動域角度を合計した値で関節可動域の制限の程度を評価します。

また、主要運動の可動域が等級認定基準をわずかに上回り、主要運動の数値比較では当該等級が認定されない場合、参考可動域における数値を参照することができます。

(2) 「用を廃したもの」(5、6、8級)

5級6号 1上肢の用を全廃したもの
6級6号 1上肢の三大関節中の2関節の用を廃したもの
8級6号 1上肢の三大関節中の1関節の用を廃したもの

上肢の用を廃したもの

上肢の用を廃したもの(5級)とは、次のいずれかの場合です。

  • 肩関節、肘関節、手関節のすべてが強直し、かつ、手指の用を廃したもの
    強直とは関節が癒着して動かなくなることです。主要運動が複数ある肩関節においては、いずれの主要運動も全く可動しない(又はこれに近い状態)場合です。
  • 上腕神経叢の完全麻痺

用を廃したもの

用を廃したもの(6級、8級)とは、次のいずれかの場合です。

  • 関節が強直したもの
  • 関節の完全弛緩性麻痺
  • 他動では可動するものの、自動運動では関節の可動域が健側の可動域角度の10%程度以下となった場合
  • 人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、その可動域が健側の1/2以下に制限されている場合

(3) 著しい機能障害(10級)

10級10号 1上肢の三大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

関節の機能に著しい障害を残すもの(10級)とは、次の場合です。

  • 関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されている場合
  • 人工関節・人工骨頭を挿入置換した場合で、その可動域が健側の1/2以下に制限されておらず「用を廃したもの」にあたらない場合

(4) 機能障害(12級)

12級6号 1上肢の三大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

関節の機能に障害を残すもの(12級)とは、関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されている場合です。

9. 変形障害の後遺障害等級

7級9号 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
8級8号 1上肢に偽関節を残すもの
12級8号 長管骨に変形を残すもの

偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

上肢に偽関節を残すもの(8級)とは、次のいずれかに該当する場合です。

  1. ① 上腕骨の骨幹部等に癒合不全を残す場合で、常には硬性補装具を必要としない場合
  2. ② 橈骨及び尺骨の両方の骨幹部等に癒合不全を残す場合で、常には硬性補装具を必要としない場合
  3. ② 橈骨又は尺骨のいずれか一方の骨幹部等に癒合不全を残す場合で、時々硬性補装具を必要とするもの

長管骨に変形を残すもの

長管骨とは長く伸びた管状の骨のことです。上腕骨、橈骨、尺骨が上肢の長管骨です。

長管骨に変形を残すもの(12級)とは、次のいずれかに該当する場合です。

  1. ① 上腕骨が15度以上屈曲して不正癒合したもの
  2. ② 橈骨及び尺骨の両方が15度以上屈曲して不正癒合したもの(ただし橈骨又は尺骨のいずれか一方のみの変形であっても、その程度が著しいものはこれに該当する)
  3. ② 上腕骨、橈骨又は尺骨の骨端部に癒合不全を残すもの
  4. ④ 橈骨又は尺骨の骨幹端部に癒合不全を残すもので、硬性装具を必要としないもの
  5. ⑤ 上腕骨、橈骨又は尺骨の骨端部のほとんどを欠損したもの
  6. ⑥ 上腕骨(骨端部を除く)の直径が3分の2以下に減少したもの
  7. ⑦ 橈骨若しくは尺骨(それぞれの骨端部を除く)の直径が2分の1以下に減少したもの
  8. ⑧ 上腕骨が50度以上外旋又は内旋変形癒合しているもの

10. 手指の後遺障害全般

指の骨

指の骨は、指の先から順に、末節骨、中節骨、基節骨、中手骨といいます。なお、親指には中節骨がなく、末節骨、基節骨、中手骨のみです。

指の関節

指の関節は、指の先から順に、遠位指節間関節(DIP関節)、近位指節間関節(PIP関節)、中手骨指節間関節(MP関節)といいます。

親指には中節骨がないため、指節間関節(IP関節)、中手骨指節間関節(MP関節)のみです。

手指の後遺障害は欠損障害と機能障害

手指の後遺障害は3級から14級まであります。

親指の欠損や機能障害の等級が重いです。手指では親指の働きが最も重要であるからです。反対に、小指の欠損や機能障害は等級が軽いです。

欠損障害
3級5号 両手の手指の全部を失ったもの
6級8号 1手の5の手指又は親指を含み4の手指を失ったもの
7級6号 1手の親指を含み3の手指又は親指以外の4の手指を失ったもの
8級3号 1手の親指を含み2の手指又は親指以外の3の手指を失ったもの
9級8号 1手の親指を含み2の手指又は親指以外の3の手指を失ったもの
11級12号 1手の人差し指、中指又は薬指を失ったもの
12級9号 1手の小指を失ったもの
13級7号 1手の親指の指骨の一部を失ったもの
14級6号 1手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
機能障害
4級6号 両手の手指の全部の用を廃したもの
7級7号 1手の5の手指又は親指を含み4の手指の用を廃したもの
8級4号 1手の親指を含み3の手指又は親指以外の4の手指の用を廃したもの
9級13号 1手の親指を含み2の手指又は親指以外の3の手指の用を廃したもの
9級8号 1手の親指を含み2の手指又は親指以外の3の手指を失ったもの
10級7号 1手の親指を含み2の手指又は親指以外の3の手指の用を廃したもの
12級10号 1手の人差し指、中指又は薬指の用を廃したもの
13級6号 1手の小指の用を廃したもの
14級7号 1手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの

⑴ 欠損障害

手指を失ったもの

手指を失ったもの(3級、6級、7級、8級、11級、12級)とは次の場合です。

  1. ① 手指を中手骨又は基節骨で切断したもの
  2. ② 近位指節間関節(親指にあっては指節間関節)において、基節骨と中節骨とを離断したもの

指骨の一部を失ったもの

指骨の一部を失ったもの(13級、14級)とは、1指骨の一部を失っていることがエックス線写真等により確認できるものです。遊離骨の離断骨片の状態を含みます。

⑵ 機能障害

用を廃したもの

用を廃したもの(4級、7級、8級、9級、10級、12級、13級)とは次の場合です。

  1. ① 手指の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの
  2. ② 中手指節間関節又は近位指節間関節(親指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの
  3. ③ 親指については、橈側外転又は掌側外転のいずれかが健側の1/2以下に制限されているもの
  4. ④ 手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱失したもの

遠位指節間関節を屈伸することができないもの

遠位指節間関節を屈伸することができないもの(14級)とは次の場合です。

  1. ① 遠位指節間関節が強直したもの
  2. ④ 屈伸筋の損傷等原因が明らかなものであって、自動で屈伸ができないもの又はこれに近い状態にあるもの

11. まとめ:上肢や手指の後遺障害

上肢の後遺障害は1級~12級まで等級があります。欠損障害・機能障害・変形障害があります。

手指の後遺障害は、3級~14級まで等級があります。欠損障害・機能障害があります。

上肢や手指の後遺障害は専門的な判断が必要です。悩んだら、まずは交通事故に詳しい弁護士への相談をおすすめします。

上肢の欠損障害
1級3号 両上肢を肘関節以上で失ったもの
2級3号 両上肢を手関節以上で失ったもの
4級4号 1上肢を肘関節以上で失ったもの
5級4号 1上肢を手関節以上で失ったもの
上肢の機能障害
1級4号 両上肢の用を全廃したもの
5級6号 1上肢の用を全廃したもの
6級6号 1上肢の三大関節中の2関節の用を廃したもの
8級6号 1上肢の三大関節中の1関節の用を廃したもの
10級10号 1上肢の三大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級6号 1上肢の三大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
上肢の変形障害
7級9号 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
8級8号 1上肢に偽関節を残すもの
12級8号 長管骨に変形を残すもの
手指の欠損障害
3級5号 両手の手指の全部を失ったもの
6級8号 1手の5の手指又は親指を含み4の手指を失ったもの
7級6号 1手の親指を含み3の手指又は親指以外の4の手指を失ったもの
8級3号 1手の親指を含み2の手指又は親指以外の3の手指を失ったもの
9級8号 1手の親指を含み2の手指又は親指以外の3の手指を失ったもの
11級12号 1手の人差し指、中指又は薬指を失ったもの
12級9号 1手の小指を失ったもの
13級7号 1手の親指の指骨の一部を失ったもの
14級6号 1手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
手指の機能障害
4級6号 両手の手指の全部の用を廃したもの
7級7号 1手の5の手指又は親指を含み4の手指の用を廃したもの
8級4号 1手の親指を含み3の手指又は親指以外の4の手指の用を廃したもの
9級13号 1手の親指を含み2の手指又は親指以外の3の手指の用を廃したもの
9級8号 1手の親指を含み2の手指又は親指以外の3の手指を失ったもの
10級7号 1手の親指を含み2の手指又は親指以外の3の手指の用を廃したもの
12級10号 1手の人差し指、中指又は薬指の用を廃したもの
13級6号 1手の小指の用を廃したもの
14級7号 1手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの

(監修者 弁護士 粟津 正博

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