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交通事故知識ガイド上肢及び手指

尺骨神経麻痺

尺骨神経麻痺の解説

尺骨神経

尺骨神経は(しゃっこつしんけい)、手のひらを前方に向けたときの腋の下から肘の内側を走行し、さらに手首を越えて手先まで走行しています。この神経は手の薬指と小指の知覚並びにこれらの手指を動かす筋肉を支配しています。

手背、手拳の尺骨神経・正中神経・橈骨神経
肘には尺骨神経溝と線維性腱膜で形成された肘部管があり、この中を尺骨神経が走行しています。
交通事故と尺骨神経との関係は、交通事故により肘関節部の切創・肘部管症候群、上腕顆上骨折、上腕骨内上顆骨折、事故による変形性肘関節症、外反肘、手関節切創などが、尺骨神経麻痺の原因になると考えられています。

※薬指と小指のしびれが強烈であったり、薬指と小指を完全に伸ばすことができなくなったり、手の筋肉である骨間筋が萎縮し、骨が浮き出た状態になっていたり、ひじの内側部分を叩くと小指に響く痛みを感じたりするときは、尺骨神経麻痺が疑われます。

尺骨神経が圧迫を受けると、薬指と小指が痺れ、手に力が入りづらくなります。
母指内転筋・小指外転筋・骨間筋が脱力し筋萎縮を起こします。
この結果、手は鷲手変形が生じます。

骨間筋萎縮を起こした後の手の鷲手変形

尺骨神経は、薬指と小指の感覚を支配しているので、この部位に感覚障害が生じます。

フロメンテスト
イラストのフロメンテスト、チネルサインテストなどのテストに加え、針筋電図も有効な検査です。
尺骨神経麻痺があると、紙が簡単に抜けてしまいます。
この神経が絞扼・圧迫を受けやすい場所は肘と手首です。
肘で発症するのを、肘部管症候群、手首で発症するのを、ギヨン管症候群と呼んでいます。

肘部管症候群の解説

尺骨神経が、肘部管というトンネルの中で絞扼・圧迫されているもの

尺骨神経が、肘部管というトンネルの中で絞扼・圧迫されているものです。

上腕骨内上顆(いわば肘の内側のくるぶしです。)の後方に、尺骨と滑車上肘靭帯で形成された肘部管というトンネルがあり、このトンネルの中を尺骨神経が通過しています。
トンネル内は狭くゆとりがないため、外傷による打撃、圧迫、引き延ばしなどを契機に、神経麻痺が生じることがあります。

肘の内側のくるぶしの後ろをたたくと、痛みが指先にひびくチネルサインが陽性となります。
上記のフロメンテストも陽性となります。

神経伝達速度検査

神経伝達速度検査を実施すると、神経を電気で刺激したときに、筋肉が反応するまでの時間が長くなっていることが示されます。

保存療法も行われていますが、効果がなかったり麻痺が進行したりしているときは、尺骨神経を圧迫している靭帯を切除したり、神経を移動させたり、骨を削ったりする手術を行うことがあります。

ギヨン菅症候群の解説

尺骨神経が、ギヨン管というトンネルの中で絞扼・圧迫されているものです。

尺骨神経は、頚椎から上腕の内側を走行し、肘の内側を下降し、手首周辺で、有鈎骨の鈎と豆状骨で構成されるギヨン管の中を通過します。

交通事故では、バイクのアクセルを握った状態での出合い頭衝突で、右手に多く発症しています。
自転車、バイクから転倒する際に、手をつくことでも発症しています。

手のひらの圧痛
手のひら側のCT画像---鉤の骨折

手のひら側のCT画像ですが、突起=鉤が骨折しているのが確認できます。

有鈎骨の骨折により、ギヨン管症候群を発症します。

有鈎骨の骨折によるギオン管症候群

神経伝達速度検査によって病変部位の特定が可能です。
治療は保存的に低周波電気刺激療法やマッサージ、レーザー光線の照射が行われますが、効果が得られないものは神経剥離術、神経移行術がおこなわれます。
これらが不可能なものは腱移植術をおこない、装具の装用で機能を補完することになります。

尺骨神経麻痺の後遺障害認定のポイント

  • 尺骨神経麻痺の原因が肘部管症候群やギヨン管症候群であれば、尺骨神経が肘部管、ギヨン管のトンネルの中で絞扼圧迫を受けている状態です。この状態を排除すれば、改善が得られます。
  • 尺骨神経麻痺の原因が切断や挫滅によるものであれば、マイクロサージャリーで尺骨神経をつなぐ手術をしないと改善しません。
  • 尺骨神経麻痺は、切断挫滅が原因ではなく、肘部管やギヨン管の中での絞扼圧迫が原因であるもののほうが多いです。対処が早ければ回復が得られ、神経麻痺の後遺障害を残しません。
  • 受傷から6か月近くを経過しており、原因が切断挫滅であるときも神経絞扼圧迫であるときも、骨間筋萎縮が認められ鷲手変形をきたしているときは、陳旧性の状態となっていますから、この段階から手術を行っても、元通りの改善が期待できないことが多いです。
  • 知覚障害や神経伝導速度測定によって尺骨神経麻痺が立証されたとき、痛み痺れの後遺障害のほか、症状が重いときは、手関節の可動域制限、親指以外の2手指の機能障害が考えられます。後遺障害等級10級、12級、14級等の可能性があります。

参考リンク