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交通事故知識ガイド交通事故による後遺障害の解説

傷跡(醜状痕)

傷跡(醜状痕)に関する後遺障害

外貌に生じた醜状痕(傷跡)についてはその程度に応じて後遺障害として評価されます。「外貌」とは、頭部、顔面部及び頚部等(上肢及び下肢を除く)の日常露出する部分を指します。
また、上肢及び下肢の傷跡(醜状痕)の場合、その「露出面」の傷跡(醜状痕)が後遺障害の対象となり、「上肢の露出面」は上腕か(肩関節以下)から指先まで、「下肢の露出面」は大腿(股関節以下)から足の背までとされています。
日常露出しない部分の傷跡(醜状痕)については、胸部及び腹部、背部及び臀部の傷跡(醜状痕)が後遺障害の対象になります。
ここでは、傷跡に関する後遺障害について説明します。

傷病名

交通事故の際、傷跡(醜状痕)が生じうる傷病としては、以下のものが考えられます。

  • 瘢痕
  • ケロイド性瘢痕
  • 線状痕
  • 組織陥没
  • 切創、挫創
  • 顔面神経麻痺
  • デグロービング損傷

など

後遺障害等級

外貌の傷跡については、その程度に応じて3等級、上肢及び下肢の露出面の傷跡については1等級、日常露出しない部分についてはその程度に応じて2等級が定められています。
障害の程度と等級、逸失利益算定の際の労働能力喪失率、後遺障害慰謝料の関係は以下の表のとおりです。
(なお、表に記載した労働能力喪失率、後遺障害慰謝料は「赤い本」に記載された目安であり、個々のケースによっては増減することがあります。特に醜状障害の場合、労働能力喪失率が争いになることが多いです。)

傷跡(醜状痕)の後遺障害

種類 等級 障害の程度 喪失率
(%)
後遺障害
慰謝料
(万円)
外貌 7級12号 外貌に著しい醜状を残すもの 56 1,000
9級16号 外貌に相当程度の醜状を残すもの 35 690
12級14号 外貌に醜状を残すもの 14 290
上・下肢 14級4号 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 5 110
14級5号 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 5 110
その他 12級相当 胸部及び腹部、又は背部及び臀部の全面積の2分の1程度以上の範囲に瘢痕を残すもの 14 290
14級相当 胸部及び腹部、又は背部及び臀部の全面積の4分の1程度以上の範囲に瘢痕を残すもの 5 110

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