せき柱及びその他の体幹骨
せき柱その他の体幹骨の後遺障害について解説します。具体的には、①脊椎の圧迫骨折(変形障害・運動障害・荷重機能障害)、②脊椎の破裂骨折、③環軸椎脱臼・亜脱臼について解説します。

せき柱その他の体幹骨の後遺障害
- 脊椎の圧迫骨折
脊椎の圧迫骨折における①変形障害、②運動障害、③荷重機能障害などの後遺障害解説です。 - 脊椎の破裂骨折
脊椎の破裂骨折の後遺障害解説です。 - 環軸椎脱臼・亜脱臼
環軸椎脱臼・亜脱臼の後遺障害解説です。
後遺障害等級
障害の程度と等級、逸失利益算定の際の労働能力喪失率、後遺障害慰
謝料の関係は以下の表のとおりです。
(なお、表に記載した労働能力喪失率、後遺障害慰謝料は「赤い本」に記載された目安であり、個々のケースによっては増減することがあります。特に醜状障害の場合、労働能力喪失率が争いになることが多いです。)
当事務所にご相談いただければ、ご相談者の症状に合わせて、障害内容等についてもご説明させていただきます。
種類 | 等級 | 障害の程度 | 喪失率(%) | 後遺障害慰謝料 (万円) |
---|---|---|---|---|
せき柱 | 6級5号 | 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの | 67 | 1180 |
8級2号 | 脊柱に運動障害を残すもの | 45 | 830 | |
11級7号 | 脊柱に変形を残すもの | 20 | 420 | |
その他の体幹骨 | 12級5号 | 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの | 14 | 290 |
せき柱その他の体幹骨の後遺障害に関連するQ&A
- Q圧迫骨折の後遺障害にはどのような種類がありますか?
- A①変形障害、②運動障害、③荷重機能障害があります。
【解説】
- ①変形障害とは背骨が押しつぶされるように骨折して変形するような障害です。
- ②運動障害とは脊椎の骨折後、動く範囲に制限がでるような障害です。
- ③荷重機能障害とは体制を保持することが困難な状態に至るような障害です。
- Q①変形障害の圧迫骨折の後遺障害は後遺障害等級何級になりますか?
- A
- 「脊柱に変形を残すもの」は11級7号となります。
- 「脊柱に中程度の変形を残すもの」は8級相当となります。
- 「脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの」は6級5号となります。
- Q②運動障害の圧迫骨折の後遺障害は後遺障害等級何級になりますか?
- A
- 「脊柱に運動障害を残すもの」は8級2号となります。
- 「脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの」は6級5号となります。
- Q③荷重運動障害の圧迫骨折の後遺障害は後遺障害等級何級になりますか?
- A
- 「頸部または腰部のいずれかの保持に困難があり、常に硬性補装具を必要とするもの」は8級相当となります。
- 「頸部及び腰部の両方の保持に困難があり、常に硬性補装具を必要とするもの」は6級相当となります。
- Q「鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの」(12級5号)とはどのような場合に認められますか?
- A裸体となったとき、変形や欠損が明らかに分かる程度のものは後遺障害等級12級5号となります。
【解説】
- 外見では大きな異常がなく、レントゲン画像を取得した場合に始めて確認できる位の異常の場合には非該当となることが多いです。
- Q脊椎の破裂骨折の後遺障害は後遺障害等級何級になりますか?
- A固定術などの手術が行われた場合、「脊柱に変形を残すもの」として11級7号となります。ただし、程度によっては、「脊柱に中程度の変形を残すもの」(8級相当)、「脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの」(6級5号)となることもあります。
【解説】
- 脊髄損傷などの場合、別途神経系統の機能障害として後遺障害認定がされる可能性があります。
- Q環軸椎脱臼・亜脱臼の後遺障害は後遺障害等級何級になりますか?
- A 「脊柱に中程度の変形を残すもの」は8級相当となることがあります。
【解説】
- 脊髄損傷などの場合、別途神経系統の機能障害として後遺障害認定がされる可能性があります。