後遺症(後遺障害)について弁護士事務所ができることはどのようなものでしょうか?
1 後遺症についてどの後遺障害に該当すればどのような損害賠償額になるかについての法的なアドバイスが弁護士事務所は可能です。
2 後遺症についての診断書を保険会社に提出する前に見せていただければ,後遺症について事実を正しく記載した後遺障害診断書の作成のアドバイスをすることが弁護士事務所は可能です。(ただし,診断書は主治医が記載するものですから主治医の診断を尊重する必要があります。)
3 後遺症についての認定結果に異議があれば,認定結果について異議申立をすることが弁護士事務所は可能です。(ただし,異議申立の方法によるよりも,保険会社に後遺障害の診断書を提出する前に正しい内容の後遺症の診断書を医師に作成してもらう方が望ましいと言えるでしょう。)
4 後遺症についての認定結果を前提とした保険会社との交渉が弁護士事務所は可能です。
5 後遺症に限らず,逸失利益,過失相殺,慰謝料,休業損害等についての法律的な判断についてのアドバイスが弁護士事務所は可能です。
6 訴訟・裁判を提起し,裁判所での和解をしたり,判決を取得したりすることが弁護士事務所は可能です。
ここでは,後遺症に関して弁護士事務所ができることについて解説しました。弁護士事務所ができることについての詳細は弁護士にお問い合わせ下さい。
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