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後遺症の相談Q&A

 

ここでは後遺症の相談についてよくある質問について解説いたします。

1 後遺症に該当しないと言う認定を受けてしまったのですが,まだ治っていません。どうすればいいのでしょうか。

後遺症については,まだ治っていないにもかかわらず,後遺症に該当しないとされてしまうことがあります。後遺障害として認定され,保険金が支給されるためにはある程度後遺症の程度として重い症状であることが必要です。例えば,後遺症としては一番程度が軽いと一般にはされている第14級では以下のような事項が対象とされています。
(1)1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
(2)3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
(3)1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
(4)上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
(5)下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
(6)一手のおや指及びひとさし指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
(7)一手のおや指及びひとさし指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
(8)1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
(9)局部に神経症状を残すもの
(10)男子の外貌に醜状を残すもの

これに該当する以下の場合には,後遺障害非該当となってしまいます。このようなご相談の場合,今後異議申立をするか,それとも,後遺症がない前提で入通院慰謝料の増額を求めていくというような方法があります。

2 むちうち症になってしまったのですが?

むちうち症(頸椎捻挫)の症状は交通事故において比較的多くある後遺症です。後遺症の第14級第9号の「局部に神経症状を残すもの」に認定される可能性があります。ご相談の内容にもよりますが,後遺障害等級の獲得を目標にする必要があるかもしれません。

3 後遺症のことが難しくてよくわからないのですが?

後遺症のご相談内容は医学的な問題と法律的な問題が組み合わさる領域でとても難しい問題です。治療や医学的な意見は医師への相談,法律的な意見は弁護士への相談が望ましいと言えるでしょう。誰に相談してよいかわからない場合にはまずは弁護士に相談してみることがいいのではないかと思います。

ここでは,後遺症の相談についてよくある相談を解説しました。後遺症の相談についての詳細は弁護士等の法律の専門家にお問い合わせ下さい。

 

 

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