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後遺症の併合について

 

1 後遺症の併合とは
交通事故の被害にあった場合後遺症(後遺障害)がいくつか同時に残ることがあります。例えば,足の怪我についての後遺症と眼の怪我についての後遺症等です。このように複数の後遺症が合わさる場合を後遺症の併合と言います。

2 後遺症の併合についての扱い
(1)後遺症が2つ以上ある場合には,原則として重い方の後遺障害の等級によることとされています。
(2)ただし,13級以上の後遺症が2つ以上ある場合には後遺症の併合という扱いになり重い方の等級を一等級繰り上げて併合して計算することとなります。例えば,13級の後遺症と12級の後遺症があった場合には12級を1つ繰り上げて併合11級の後遺症となります。
(3)第8級以上に該当する後遺症が2つ以上ある場合には後遺症の併合という扱いになり重い方の後遺症の等級を2級繰り上げて計算することとなります。
(4)第5級以上に該当する後遺症が2つ以上ある場合には後遺症の併合という扱いになり重い方の等級を3等級繰り上げて計算することになります。

3 上記の併合に該当しない場合
例えば,14級の後遺症が2つある場合などは後遺症の併合による等級の繰り上げという制度はございません。しかしながら,後遺症が2つある場合には1つしかない場合に比較して裁判での慰謝料が高額になる可能性があります。

ここでは,後遺症の併合について解説しました。後遺症の併合についての詳細は弁護士等の法律の専門家にご相談下さい。
 

 

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