1 後遺症の等級について
後遺症の等級は自動車損害賠償保障法施工令の別表の1,別表の2として定められています。この後遺障害別等級表は,労災の等級表と原則として一致しています。
2 近時の後遺症の等級の改訂について
平成14年4月1日,平成16年7月1日,平成16年10月15日,平成18年4月1日に後遺障害別等級表は改訂されています。古い事故の場合には,どの後遺症にどの等級表が使用されるのかを確認することが必要です。
3 後遺症の等級については定期的な改訂があります。例えば外貌醜状については,違憲判決が出たことを受けて男女を平等に扱うという改訂がなされています。また,違憲判決を受けて,今までになかった新たな等級を新設するということがなされているということもあります。常に最新の等級と事故時点での等級をよく調査して,間違いがないかどうか確認することが大切です。
4 後遺症の等級表の種類について
後遺症の等級表においては別表1,別表2の2つの等級表が定められています。別表1は介護を要する後遺障害者,特に遷延性意識障害者に対する介護を想定してその救済を充実させる必要があるために自賠責の保険金額を引き上げたものです。別表2は労働者災害補償保険法施行規則に定められている表です。
5 後遺症の等級の具体例について
例えば,神経系統の障害については以下のような後遺症の等級が定められています。
別表第1(後遺症)
第1級 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,常に介護を要するもの
第2級 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,随時介護を要するもの
別表第2(後遺症)
第3級 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,終身労務に服することができないもの
第5級 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
第7級 神経系統の機能又は精神に障害を残し,軽易な労務以外の労務に服することができないもの
第9級 神経系統の機能又は精神に障害を残し,服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
第12級 局部に頑固な神経症状を残すもの
第14級 局部に神経症状を残すもの
ここでは,後遺症と等級について解説しました。各等級に当たるかどうかはさらに細かい認定のためのポイント等があります。後遺症と等級の詳細については専門家にご相談下さい。
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