千葉県柏市のよつば総合法律事務所は,後遺症と等級認定に関するご相談を承っております。

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後遺症の等級認定について

 

1 後遺症の等級認定について
 後遺障害の等級認定を求める方法は2通りあります。1つは加害者の自賠責保険会社に対して請求して等級認定を求める方法です。(被害者請求)
 もう一つは加害者側の任意保険会社に資料を提出する方法です。(事前認定)
 どちらの方法であったとしても,実際の後遺症の等級認定は,公法人である損害保険料率算出機構が行います。

2 後遺症の等級認定に対して不服がある場合
 後遺症の等級は認定されたが内容に不服がある場合,または後遺症が認定されなかった場合には後遺症の等級認定に対する異議申立をすることができます。この場合,ただ結果に納得できないと行って後遺症の等級認定に対して異議の申し立てをしたとしても,結果が変わる場合は少ないと思います。きちんと医学的な根拠のある資料を準備して提出することが必要でしょう。

3 後遺症の等級認定と異なる認定が裁判所でなされる場合
 事例としては珍しいケースですが,損害保険料率算出機構による後遺症の等級認定と異なる等級認定が裁判所においてなされることがあります。ただし,裁判所は特別の事情がない限りは,既に損害保険料率算出機構によって提示された後遺症の等級認定に基づいて判決をします。

4 後遺症の等級認定の異議申立方法
 後遺症の等級認定の異議申立方法には2つの方法があります。損害保険料率算出機構に申立をする方法が1つです。もう1つは,財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構に申立をする方法です。自賠責保険・共済紛争処理機構への異議申立は1度しかできませんが,今までの等級に納得できない場合には,裁判以外では最後の異議申立方法となります。また,別途裁判を行うことにより等級認定を争う方法もあります。

ここでは,後遺症の等級認定について解説をしました。


後遺症の等級は自動車損害賠償保障法施工令の別表の1,別表の2として定められています。この後遺障害別等級表は,労災の等級表と原則として一致しています。
 

 

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