千葉県柏市のよつば総合法律事務所は,後遺症の認定に関するご相談を承っております。

千葉 交通事故相談 弁護士法人 よつば総合法律事務所

後遺症として認定されるポイントについて

 

1 後遺症として認定されるポイントについて
 後遺症(後遺障害)としてきちんと認定されるポイントは「事実を正しく医師に記載していただく」ということです。
 後遺症の認定にあたっては,後遺障害診断書の記載が重要な意味を持ちます。また主治医の作成したカルテ・意見書も重要な意味を持ちます。そこで,きちんと医師が正しく事実を記載できるよう医師と協力しながら治療を進めて行くことが必要です。
 
2 後遺症の認定のための後遺障害診断書は医師しか作成できません。
 後遺症を記載した後遺障害診断書は医師のみが作成可能です。柔道整復師の先生,鍼灸師の先生などは作成ができません。後遺症の診断のためには医師による診断書の作成が必要です。

3 後遺症の認定のための診断書のひな形はきまっています。
 後遺症の認定のために医師が作成する診断書は書式が決まっています。その書式にしたがった内容で事実を正確に記載することで後遺症の認定を正しく受けることができるようになります。

4 後遺症の認定は一番重要なポイントです。
 個別具体的な事情にもよりますが,一般には後遺症の認定がされるかどうか,認定されるとしてどのような認定がされるかどうかは交通事故の損害額を算定するに当たって一番重要な要素です。後遺症の診断書を保険会社に提出する前に一度弁護士等の法律の専門家に見てもらうということがよいかもしれません。

5 後遺症の認定のためには,後遺障害診断書以外の書類も必要です。
 後遺症の認定のためには,症状によっては後遺障害診断書以外の書類が必要となる場合があります。例えば,腰椎・頚椎の神経症状の場合には,頚椎捻挫・腰椎捻挫の症状の推移について,神経学的所見の推移についてといった書類を医師に作成してもらう必要があります。また,高次脳機能障害の場合にも,色々な書類を医師に作成してもらう必要があります。症状の内容によって,必要な書類が異なってくるのです。

ここでは,後遺症の認定について解説しました。
 

 

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