千葉県柏市のよつば総合法律事務所は,高次機能障害についてのご相談を承っております。

千葉 交通事故相談 弁護士法人 よつば総合法律事務所

高次脳機能障害と相談

 

 高次脳機能障害については,どのような順序でご相談を進めていけばよいでしょうか。

1 高次脳機能障害の後遺障害等級を取得するためには,きちんとした検査結果を集めることが必要です。高次脳機能障害の場合,様々な検査が必要です。

2 「頭部外傷後の意識障害についての所見」の書類の作成を治療を担当した脳神経外科の先生に依頼します。画像所見があるかどうかは高次脳機能障害が認められるかどうかによって重要な要素となります。

3 画像がきちんとあるかどうか確認します。具体的にはCT,MRIの画像です。画像所見が認められない場合には,SPECT検査を追加で行った方がよいかもしれません。SPECT検査とは,脳の血流状態を画像にして見ることができる検査です。

4 認知障害についての検査を行います。WAIS-R,ベンダーゲシュタルト,コース立方体テスト等です。精神科の先生に依頼をします。

5 「日常生活状況報告表」を自分で作成します。事実と異なることを書かないよう正確な記載をすべきです。この点の記載を怠ると,高次脳機能障害としての後遺障害が認定されないことがあります。

6「脳外傷による精神症状等についての具体的な所見」の作成を主治医に依頼します。

その他,眼科,耳鼻咽喉科,泌尿器科での検査が別途必要なこともあります。

上記のような一連の流れの中で,様々な問題点が出てきて相談をしたいということがあるかもしれません。高次脳機能障害で後遺障害の診断書を提出する前に,一度弁護士等の法律の専門家にご相談された方がよいでしょう。

 なお,高次脳機能障害の後遺障害が認定されるためには3つの条件がまずは必要といわれています。
(1)傷病名が脳挫傷・びまん性軸索損傷・びまん性脳挫傷・急性硬膜外血腫,急性硬膜下血腫,外傷性くも膜下出血,脳室出血であること
(2)それらがレントゲンの画像,CTの画像,MRIの画像で確認ができること
(3)頭部外傷後の意識障害が少なくとも6時間以上続いていること,又は健忘症あるいは軽度意識障害少なくとも1週間以上続いていること

 ここでは,高次脳機能障害のご相談の流れについて解説しました。
 

 

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