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解決事例

事例196脳挫傷・外傷性くも膜下出血・遷延性意識障害

専業主婦が、高次脳機能障害により、1級1号の認定を受け、3,900万円を獲得した事例

最終更新日:2019年10月29日

保険会社提示額 : 提示前のご依頼

解決額
3,900万円
病名・被害
  • 高次脳機能障害
  • 遷延性意識障害
怪我の場所
  • 頭部
後遺障害等級
  • 1~5級

事故発生!自転車自動車の事故

平成25年4月、畑山さん(仮名・茨城県取手市在住・78歳・女性)が、自転車で交差点を横断中、右側前方の道路を直進してきた自動車と衝突するという事故に遭いました。

相談から解決まで

畑山さんは、脳挫傷、外傷性くも膜下出血、遷延性意識障害、多発骨折(上顎骨、上腕骨、仙骨、恥骨等)の傷害を負い、緊急入院をされました。その後、畑山さんは治療を続けましたが、意識は戻りませんでした。ご家族が成年後見人となり、事故から約1年後に、当事務所にご相談を受け、当事務所が受任致しました。

本件では、加害者は何ら刑事処罰を受けない(不起訴処分)という結論になっておりました。本件事故は、目撃者がおらず、被害者である畑山さんも意識が戻らない状態にあったため、事故の真相は分からない状況にありました。ご家族は、真実発見を強く望まれたため、当事務所と連携している調査事務所に依頼し、事故現場の詳しい分析等を行った結果、本件事故における加害者の供述に不合理な点があることが分かりました。そこで、検察官が下した不起訴処分という判断に対して、検察審査会への申立を行いました。これに対して、検察審査会は、検察官が不起訴処分の判断を下したことは不当である(不起訴不当)との判断を下しました。しかし、検察官は再度、不起訴の判断を下したため、結局加害者に刑事処分がなされることはありませんでした。

その後、当事務所で後遺障害等級認定の申請をしたところ、脳外傷に起因する高次脳機能障害として、1級1号の後遺障害等級が認定されました。続いて、相手方保険会社と民事の損害賠償の交渉を行いました。

半年以上の長い期間、粘り強く交渉を行った結果、最終的には、畑山さんは、既払金を除いて、約3,900万円を獲得することができました。(平成28年4月解決)

当事務所が関わった結果

当事務所が検察審査会への申立をおこなったところ、検察審査会は、不起訴不当の判断を下しました。また、当事務所で後遺障害等級認定の申請をし、その後、相手方保険会社と交渉をした結果、後遺障害等級1級1号が認定され、畑山さんは最終的に約3,900円を獲得できました

解決のポイントは以下の点です。

1検察審査会への申立

検察審査会制度は、国民の中から選ばれた検察審査員が、検察官が事件を裁判にかけなかったこと(不起訴処分)についての当否を判断する制度です。

本件では、検察官が不起訴処分の判断を下したため、当方で独自に調査や分析を行い、十分な準備をして検察審査会への申立をした結果、検察審査会から不起訴不当の判断が下されました。

その後、検察官が再度不起訴処分としたため、加害者は何ら刑事処罰を受けないという結論は変わりませんでしたが、担当の検察官から、被害者家族に対して、詳しい説明がなされるなどしたため、被害者のご家族が、事件の真相を知る手掛かりになりました。

2遷延性意識障害への対応

弁護士の業務としては、最終的には依頼者の方が適切な賠償金を獲得することにありますが、当然ですが、賠償金の獲得後も被害者及びそのご家族には、治療や介護が続いていきます。そのため、当事務所としては、ご家族に対して、賠償問題のみならず、遷延性意識障害に適切に対処していただける医療機関の情報提供などもさせていただきました。
 

依頼者様の感想

どうもありがとうございました。

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