事例012びまん性脳損傷・頚椎損傷
学生が高次脳機能障害により9級10号の認定を受け約2,840万円を獲得した事例
最終更新日:2019年10月21日
保険会社提示額 : 660万円
- 解決額
- 2,840万円
- 増額倍率 :4.3倍
- 病名・被害
-
- 高次脳機能障害
- 怪我の場所
-
- 頭部
- 首
- 後遺障害等級
-
- 9級
事故発生!自転車対自動車の事故
平成20年某月、高校生の木村隆さん(仮名・千葉県北小金在住・10代・男性)が自転車に乗って、十字路を走行していたところ、出会頭に、右から来た自動車に衝突されるという被害に遭いました。
相談から解決まで
被害者は、事故によってびまん性脳損傷、頚椎損傷の傷害を負いました。約2ヶ月の入院と約1年の通院を経て、後遺障害の申請を行い、高次脳機能障害として9級10号が認定されました。
当事務所の受任前、相手方保険会社は660万1,417円支払うとの提案をしていました。
当事務所が受任して交渉にあたったところ、2,840万4,644円を受領するという内容で和解が成立しました。
当事務所が関わった結果
当事務所が交渉を行った結果、賠償額が約4.3倍(増加額約2,200万円)に増額しました。
解決のポイントは以下の点です。
1逸失利益について
9級の後遺障害の場合、労働能力喪失率は35%であり、67歳までの逸失利益を計算することになります。しかし、本件では、相手方保険会社が全く逸失利益を計上していませんでした。
そこで、当事務所は、逸失利益について、賃金センサス(賃金の統計資料のことです)を用いて逸失利益を計算し、請求を行いました。
2入院雑費について
入院を行った場合、入院にかかった雑費について実際の支出額にかかわらず1日1,500円が認められます。本件では、約2ヶ月の入院ですので、約10万円となります。
しかし、相手方保険会社は、入院雑費についても損害として計上していませんでした。
当事務所受任後は、当然、裁判基準に基づき、1日1,500円の入院雑費を請求し、認められました。
依頼者様の感想
裁判を起こさずに、早い解決ができてよかったです。ありがとうございました。 (平成24年4月24日掲載)
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