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解決事例

事例389高次脳機能障害

兼業主婦が、高次脳機能障害により、3級3号の認定を受け、4,200万円(既払金を除く)を獲得した事例

最終更新日:2023年04月14日

文責:弁護士 前田 徹

保険会社提示額 : 提示前のご依頼

解決額
4,200万円
病名・被害
  • 高次脳機能障害
怪我の場所
  • 頭部
後遺障害等級
  • 1~5級

事故発生!自動車自動車の事故

シニアの事故
平成29年2月、大西さん(仮名・千葉県野田市在住・60歳・女性)が、自動車を運転して、交差点を直進中、右方より飛び出して来た自動車に衝突されるという事故に遭いました。

相談から解決まで

大西さんは、本件事故により、脳出血及び急性硬膜下血腫の重傷を負い、2ヶ月以上入院し、退院後約10ヶ月間通院しました。

大西さんのご家族は、事故から1週間後に当事務所にご相談にいらっしゃいました。その後、弁護士が大西さんの入院先までうかがい、大西さんと面談後、当事務所で受任することになりました。症状固定後、当事務所で後遺障害等級認定の申請を行ったところ、高次脳機能障害により、3級3号の認定を受けました。

引き続き当事務所が相手方保険会社と交渉を行ったところ、最終的には、大西さんが、既払金を除いて、合計約4,200万円を獲得するという内容で、保険会社と和解しました。(平成31年2月解決)

当事務所が関わった結果

当事務所が後遺障害等級認定の申請を行ったところ、後遺障害等級3級3号が認定され、賠償金として合計約4,200万円(既払金を除く)を獲得しました。

解決のポイントは以下の点です。

1高次脳機能障害の後遺障害等級認定

高次脳機能障害の後遺障害等級認定においては、被害者の方が、事故の前後でどのくらい変化があるか、が重要となります。一般的には、主治医は事故後の様子しか分からないので、事故前の様子を伝えるために、ご家族などの身の周りの方に、「日常生活状況報告書」を作成していただきます。

「日常生活状況報告書」には、具体的なエピソードを書いて、審査機関に被害者の方の状況をよく理解してもらうことが重要になります。

本件では、ご家族の方にご協力いただき、「日常生活状況報告書」で具体的な被害者の状況を記載できたことが、後遺障害等級3級3号の認定に繋がったと思います。

2将来介護費

本件では、ご家族に聞き取りを行い、具体的に、どのような場面で介護や見守りが必要になっているかを詳しく文章にまとめ、保険会社との交渉にあたりました。

その結果、保険会社は将来介護費の必要性を認め、1,000万円ほどの将来介護費用が払われました。

依頼者様の感想

これまで約2年間の功績に、感謝申し上げます。

※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。

本事例へのよくある質問

高次脳機能障害はどのような後遺障害の可能性がありますか?
次の後遺障害の可能性があります。
  • 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの(1級1号)
  • 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの(2級1号)
  • 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの(3級3号)
  • 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に経緯な労務以外の労務に服することができないもの(5級2号)
  • 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの(7級4号)
  • 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの(9級10号)
将来介護費はどのような場合に認められますか?
  • 医師の指示又は症状の程度により必要があれば認められます。
  • 後遺障害等級1級又は2級の場合には認められることが多いです。後遺障害等級3級以下の場合には事案によっては認められることもあります。