高次脳機能障害(9級)と傷跡(12級)で併合8級の大学生が、3919万円を受領した事例
最終更新日:2023年03月15日

- 監修者
- よつば総合法律事務所
- 弁護士
- 大澤 一郎

- 病名・被害
- 高次脳機能障害・傷跡
- けがの場所
- 頭部顔(目・耳・鼻・口)
- 最終獲得金額
- 3919万円
- 後遺障害等級
- 6~8級
- 事例の特徴
- 高次脳機能障害傷跡
事故の状況
田中さん(仮名)は、バイクを運転していたところ、後ろから車に追突されました。
ご相談内容
田中さんは、脳挫傷、頭蓋骨骨折、高次脳機能障害、顔の傷跡、歯の欠損などのけがをしました。
2年ほどの入通院を繰り返したものの、症状は完治せずに症状固定となりました。
治療が終わったあとにどうすればよいかわからず弁護士に相談
治療が終わったあと、田中さんはどうすればよいかわかりませんでした。そこで、田中さんは弁護士に相談してみることにしました。
弁護士のアドバイスを聞いて弁護士に依頼
弁護士に相談したところ、田中さんは次のようなアドバイスを受けました。
弁護士の話を聞いて、田中さんは弁護士に頼むことにしました。
弁護士の対応と結果
8級で819万円を自賠責保険から受領
弁護士が後遺障害の申請をしたところ、次のとおり併合8級となりました。
- 高次脳機能障害について「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」(9級10号)
- 顔の傷跡について「外貌に醜状を残すもの」(12級14号)
- あわせて併合8級
8級になったので、田中さんは819万円を自賠責保険会社から受け取りしました。
任意保険会社との交渉は決裂
弁護士は、任意保険会社との交渉をスタートします。
しかし、任意保険会社は後遺障害の程度などを強く争ってきます。交渉は決裂します。
裁判で3100万円を任意保険会社から受領
田中さんは弁護士と相談のうえ、裁判を起こします。
裁判でも後遺障害の程度が争いとなりました。そこで、弁護士は次のような主張をします。
- 膨大なカルテを元にした田中さんの症状の主張
- 自賠責保険で既に認定済みの8級は適切な後遺障害の等級であること
最終的には、弁護士の主張どおり後遺障害8級を前提とした合意がまとまります。金額は3100万円です。
田中さんは、3100万円を任意保険会社から受け取りました。
田中さんが受け取った金額のまとめ
自賠責保険 | 819万円 |
---|---|
任意保険 | 3100万円 |
合計 | 3919万円 |
解決のポイント
1. 高次脳機能障害(9級10号)の認定
田中さんは、後遺障害の申請前にご依頼いただきました。そのため、後遺障害の申請を弁護士がすることができました。
高次脳機能障害では、後遺障害診断書に加えて次の3つの書類を準備する必要があります。
適切に書類をそろえて申請をしたところ、「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」(9級10 号)となりました。
田中さんも納得できる後遺障害の認定でした。
2. 傷跡(12級14号)の認定
田中さんの顔には傷跡が残りました。そこで、後遺障害診断書に傷跡を記載するよう医師にお願いします。
その結果、「外貌に醜状を残すもの」(12級14号)の後遺障害となりました。
傷跡の後遺障害は見落としがちです。後遺障害診断書を専門家にみてもらうなど、適切な対応をしましょう。
ご依頼者様の感想
ありがとうございました。
(滋賀県大津市・20代・男性・大学生)
本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。
本事例へのよくある質問
- Q交通事故で高次脳機能障害と認定される条件は何ですか?
-
交通事故で高次脳機能障害と認定されるためには、次の条件が必要です。
- 画像所見
- 高次脳機能障害を疑わせる傷病名
- 事故後の意識障害の所見
- Q高次脳機能障害かどうかはどのようにチェックすればよいですか?
-
高次脳機能障害と感じたときは、CTやMRI画像の検査や神経心理学的検査を行いましょう。
また、症状を否定するのが高次脳機能障害の特徴です。自分で障害のチェックも行いましょう。

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