事例152頭蓋底骨折・脳挫傷・外傷性くも膜下出血・顔面術後瘢痕・胸椎圧迫骨折
会社員が、高次脳機能障害、顔面の傷跡、胸椎圧迫骨折により、併合6級の認定を受け、4,900万円を獲得した事例
最終更新日:2023年04月26日
文責:弁護士 前田 徹
保険会社提示額 : 提示前のご依頼
- 解決額
- 4,900万円
- 病名・被害
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- 高次脳機能障害
- 傷跡
- 怪我の場所
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- 頭部
- 顔(目・耳・鼻・口)
- 鎖骨・肩甲骨・肋骨・胸骨
- 後遺障害等級
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- 6~8級
- 9級
- 11級
事故発生!バイク対自動車の事故
平成26年10月、宇田川さん(仮名・千葉県市原市在住・20代・男性)が、バイクで直進中、対向車線から急に右折してきた自動車と衝突するという事故に遭いました。
相談から解決まで
宇田川さんは、頭蓋底骨折、脳挫傷、外傷性くも膜下出血、顔面多発骨折及び胸椎圧迫骨折を負い、3ヶ月の入院を含む、約10ヶ月間の治療を行いました。
事故直後にご家族の方からご相談を受け、その後、病院において宇田川さんご本人にお会いした上、当事務所が受任し、被害者請求を行いました。その結果、①頭蓋底骨折、脳挫傷、外傷性くも膜下出血後の高次脳機能障害により7級4号、②顔面術後に瘢痕が残ったことにより9級16号、③胸椎圧迫骨折により11級7号が認定され、併合6級となりました。
その後、当事務所が相手方保険会社と交渉を行ったところ、最終的には、ほぼ赤い本の基準に沿った金額で合意ができました。
その結果、宇田川さんは、既払金を除いて、約4,900万円を獲得することができました。
当事務所が関わった結果
当事務所が交渉を行ったところ、後遺障害等級併合6級が認定され、また、ほぼ裁判基準で計算するのと近い金額での賠償金額が支払われました。
解決のポイントは以下の点です。
1高次脳機能障害の後遺障害認定
高次脳機能障害の後遺障害認定には、ご家族など周りの方々のご協力が必要になります。具体的には、ご家族など周りの方々に、ご本人の日常生活状況を書面にてご報告いただく必要があります。本件においては、事故直後からご家族に、宇田川さんのご様子を記録しておいてもらい、最終的に日常生活状況を詳細に記載した報告書を作成していただきました。
また、必要がある場合には、弁護士が病院に同行させていただき、医師やリハビリ担当者の方ともお話しをさせていただきました。
その結果、宇田川さんの症状がきちんと評価された報告書や診断書等が作成され、適切な後遺障害認定がなされました。
2逸失利益の金額
本件は、高次脳機能障害(7級4号)の他、顔面術後の瘢痕(9級16号)及び胸椎圧迫骨折(11級7号)が認定され、併合6級が認定されていました。醜状痕や圧迫骨折の場合には、保険会社から労働能力喪失はないと反論されることがありますが、本件では、後遺障害等級6級に基づき、労働能力喪失率67%で計算された逸失利益の金額で合意できました。
依頼者様の感想
どうもありがとうございました。
※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。
文責:弁護士 前田 徹
本事例へのよくある質問
- 高次脳機能障害はどのような後遺障害の可能性がありますか?
- 1級1号、2級1号、3級3号、5級2号、7級4号、9級10号の可能性があります。
- 圧迫骨折はどのような後遺障害の可能性がありますか?
- 6級5号、8級相当、11級7号の可能性があります。
- 顔の傷跡はどのような後遺障害の可能性がありますか?
- 7級12号、9級16号、12級14号の可能性があります。
- 醜状痕と圧迫骨折の逸失利益ではどのようなことに気を付ければよいですか?
- 仕事に与える影響が少ないということで保険会社が低めの労働能力喪失率を提示してくることがあります。後遺障害の仕事に与える影響を適切に主張・立証しましょう。